グリーvsDeNA 知財高裁:グリー逆転敗訴
2012/08/09 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント
事案の概要
8月8日、グリーがDeNAなど2社に対し携帯電話向け釣りゲームの配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、請求を棄却した。
グリーは、2009年にDeNAがモバゲーで配信を始めた「釣りゲ―タウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして提訴していた。一審・東京地裁は著作件侵害を認めていた。
知財高裁は判決理由で、グリーの作品の表現上の本質的な特徴が、DeNAの作品から直接感じられる場合に著作権侵害に当たるとした上で、ゲームの操作手順なども共通しているものの「実際の釣り人の一連の行動に沿って構成したもので、ありふれた表現にすぎない」と判断した。
グリー側は直ちに上告している。
コメント
最高裁判例によると、単なるアイディアや、表現上の創作性がない部分で同一であったとしても、著作権侵害にはあたらないとしている。
本件訴訟で、知財高裁はグリーの作品が弓道やダーツの同心円を釣りゲームに応用したのはアイディアの範囲にとどまり、具体的な表現も異なっていると判断したが、上告審でグリーの作品に表現上の創造性が認められるか注目される。
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