ひこにゃん訴訟、和解へ
2012/11/08 知財・ライセンス, 商標関連, 著作権法, 商標法, その他
事案の概要
彦根市のキャラクターひこにゃんをめぐって市と原作者が争っていた訴訟は、和解する見通しとなった。7日会見をした獅山向洋市長は、裁判所から示された和解案を受け入れることを明かし、「権利関係が明確になったので、ひこにゃんの地域キャラクターとしての活躍をバックアップしたい」と述べた。
彦根市は2006年1月、ひこにゃんを「彦根城築城400年祭」(07年)のキャラクターに採用する契約を原作者側と締結。その後、原作者は「ひこねのよいにゃんこ」を考案し、4社がぬいぐるみなどの製造・販売。市はひこにゃんと姿や形が似た類似グッズで商標権や著作権を侵害されたとして、10年6月に販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申し立て、さらに昨年3月に損害賠償を求めて提訴していた。
市によると、地裁から示された和解内容では、著作権と商標権に加え、ひこにゃんのイラストを翻案する権利と二次利用権は市にあることを確認し、市側は原作者の名誉や信用を損なう言動はしないと約束。類似グッズを扱う4社は製造販売をやめ、解決金として計約370万円を市に支払うとしている。
また、市側がひこにゃんの絵本などを制作する場合、原作者の同意を得なければならないが、非営利の広報活動に該当する場合は同意は不要とする内容も盛り込まれている。
原作者側も和解する意向といい、市側は19日に開かれる臨時市議会で同意案の議決を得たうえで22日に同地裁で和解手続きをする。
コメント
何をもって名誉や信頼とするかは逐一定義することはできない。それゆえ個人により受け取り方が異なり、どうしても争いの種となる。このような予定された争いを裁いていくのも裁判所の大切な仕事なののだろう。
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