住宅取得時の減税措置、拡充続々
2013/01/15 税務法務, 租税法, 税法, その他
事案の概要
政府・与党は、住宅の現金取得時の所得税減税制度について期間延長、上限額を拡大する方向で検討に入った。
同制度は省エネや耐震性の高い「長期優良住宅」を現金で買った場合に、所得税が減税されるもの。
今回の検討案では、今年末で終了予定だった適用期間を約5年延長するとともに、減税額も現行の約2倍程度まで認められる。
さらにローンで住宅を購入した際にローン残高の一部を所得税や住民税から差し引いて減額する「住宅ローン減税」についても、5年間の期間延長と減税上限額引き上げが検討される予定。
コメント
14年4月以降、消費税の8%への増税が予定されている。消費税は住宅等の建物も課税対象となっているため、今回の各減税制度拡充は、消費税増税にともなう住宅需要低迷を防止するためと思われる。
しかし、その効果のほどは疑問である。例えば住宅ローン減税は最大で50万円まで減税上限が引き上げられるようだが、数千万円の住宅購入に際し、たかだか数十万円の減税目当てに駆け込み需要が増加するのか。駆け込み需要の増加というプラス面よりも、本来消費者へ平等に課されるべき税が一部の高額商品を購入する富裕層にのみ実質減税されるという不平等感が強まり、マイナス面の方が大きいように思われる。
家電エコポイントや住宅エコポイント実施の際にも感じたが、税の適用・不適用により一部の国民や一部の業界のみが利益を得ることがあってはならないのではなかろうか。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- セミナー
- 吉岡 潤(税理士法人日本経営 パートナー税理士)
- 鈴木 景 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業承継を成功させるための法務面・税務面におけるポイント ~令和7年度税制改正大綱を盛り込んで、専門家がわかりやすく解説!~
- 2025/01/17
- 12:00~12:50