「下請けいじめ防止」-消費税転嫁法成立-
2013/06/07 税務法務, 租税法, 税法, その他
事案の概要
2014年4月の消費税率引き上げを控え、「消費税還元セール」などの安売り文句を禁じた消費税転嫁対策の特別措置法が5日午前の参院本会議で、成立した。
2017年3月末までの時限立法で、公正取引委員会や消費者庁などは近く、禁止または容認される表現を分かりやすく説明した指針をまとめる。
同法は来年4月からの消費税率引き上げ時に、中小の納入業者が、大規模な小売業者から受ける買いたたきや不当な利益提供の要求などの「下請けいじめ」を防止するべく、禁止行為を列挙した。また、問題がある企業には立ち入り検査し、悪質な場合は社名を公表する。
解説
本法は2014年4月における増税実施に伴い、商取引において中小業者が取引先から増税分の値下げを迫られ、泣き寝入りするといった、転嫁拒否の問題を防止すべく3年間の時限法として制定されたものである。
現在、取引上、優越的地位にあるものが、取引先に対して不当に不利益を与える行為は「優越的地位の濫用」として、独占禁止法(以下、独禁法)で禁止されている。また、こうしたことは下請取引において多く発生することから下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)が独禁法の保管法として存在する。
しかし、転嫁拒否が集中的かつ多数生じることから迅速性や効率的な対応が求められる一方で、以下の問題点が指摘されている。
①現行の独禁法は排除命令や課徴金命令といった行政処分を課すものであるが、要件が抽象的であり、法適用に時間がかかる
②課徴金の納付についても、国庫に納付されることから被害者の直接救済にはつながらない
③下請法については、独禁法に比して迅速に対処できるが、通常の売買取引には適用がない。
コメント
まず問題の本質は、実際に広く行われている、転嫁拒否が現行法で摘発しきれていないことにある。そして、政府が上述した現行独禁法や下請法の問題点を認識しているならば、まず着手すべきは、新法の制定ではなく、現行法の改正であったのではないか。本法は3年間の時限法であるため、法律が失効する3年後には、政府が迅速性や効率性が問題であると言っている現行法に戻ることになってしまう。
一方で、本法は、問題企業に対する立入り検査、悪質な場合の社名公表といった、企業に対して監視や調査を強化している点は評価出来る。買い叩きを始めとする不当行為を、いかに早期に発見できるかも今後重要になってくる。納入業者の自発値引きに見せる等、転嫁拒否の手口が巧妙化している現在、企業が被害を通報しやすくする制度、及び小売業者への監視・調査を綿密に行う体制を、今後様子を見つつ、より緻密に整える必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 青森市内の2社を書類送検、労災隠しとは2025.1.9
- NEW
- 青森労働基準監督署は7日、従業員が労災で休業したにもかかわらず報告していなかったとして、青森...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...