消費税増税にともなう便乗値上げ相談、初日は48件 消費者庁窓口
2014/07/09 税務法務, 租税法, 税法, その他
事案の概要
消費者庁は、2014年4月1日に、便乗値上げ相談窓口に対して48件もの便乗値上げに関する相談があったと発表した。41件は消費者から、5件は事業者からだったという。
同庁は具体的な事例を2つ明らかにした。
①コーヒースタンドのコーヒーが内税200円から220円になったのは「値上がりしすぎではないか」というもの。これに対して消費者庁は、「本体価格の値上げは、合理的な理由があれば一概に便乗とはいえない」との見解を伝え、値上げ理由を業者に聞いてみるよう助言したという。
②スーパーの価格表示が税込み価格から税抜き価格になったのは便乗値上げではないかというもの。仮に税率引き上げ前の税込み価格と引き上げ後の税抜き価格が同じ場合、本体価格は約5%分相当の値上げになる。これに対しても消費者庁は、値上げ理由を尋ねるよう助言しているという。
相談窓口は昨年10月に設置され、3月31日までに1921件の相談・情報があった。便乗値上げの疑いが濃い情報は寄せられていないとしている。情報は農林水産省や経済産業省など関係官庁に伝えている。
コメント
消費者庁が問題のある便乗値上げだと判断した場合、調査・指導をすることになる。もっとも、便乗値上げの法的定義はなく、過去に便乗値上げをしたケースもない。
企業が商品をいくらに設定するかは、企業の自由な判断に委ねられるのが原則である。消費税増税に伴い一部の商品を値上げをしたとしても、便乗値上げを直接規制する法律がない以上、取り締まりをすることは難しい。
もっとも、消費税特措法には、いくつかの禁止事項が定められており、違反した場合には国の指導・勧告のほか、公表がなされる。企業法務においては、この法律に抵触しないよう注意が必要である。
また、2015年10月には消費税が10%に引き上げられる可能性もあり、実現すれば消費者に同様の混乱が生じるおそれがある。企業側は、消費者の相談を真摯に受け止め、同様の混乱が生じないよう、安心した価格を設定することが求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- 生理休暇中に旅行、休暇の不正取得を繰り返した女性教諭が懲戒免職に2025.1.9
- NEW
- 大阪府教育庁は2024年12月26日、生理休暇や介護休暇の不正取得などを常習的に繰り返していた...
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...