「ジャポニカ学習帳」、ノートとして初の立体商標登録へ
2014/08/12 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他
事案の概要
2014年8月5日、ショウワノート株式会社は、同社製造・販売の「ジャポニカ学習帳」が、特許庁によって立体商標(文字なしのもの)としての登録が認められたと発表した。ノートの表面と裏面を合わせて登録したという。ノートの分野では国内で初めてのことになる。
立体商標とは、1996年の商標法改正により設けられた、トレードマークやサービスマークなどの平面的な商標とは異なる、商品やサービスを特定する立体形状を「商標」として登録し保護する制度のことをいう。「ジャポニカ学習帳」が立体商標として登録が認められたということは、デザインそのものが、同社の製品「ジャポニカ学習帳」であるとわかることを意味している。
今年5月には、ホンダの「スーパーカブ」が乗り物として初めて立体商標登録が認められたと発表されて、話題を呼んだ。
コメント
ショウワノート株式会社は、近年、学習塾等が独自に学習ノートを製造・販売していることを理由に立体商標の申請をしたものとみられる。
そもそも立体的なモノを登録したい場合、意匠登録という方法がある。
しかし、意匠の登録要件として新規性が必要であるため、「ジャポニカ学習帳」のような、既に販売されたモノを登録することはできない。
もっとも、権利として保護をしないと、第三者が立体的なモノを模倣品として販売したときに差し止めを求める等、法的手段がなくなってしまうことになる。
そこで、立体商標(商標法2条1項参照)を登録することで、商標法に基づいて販売行為をやめさせることができる。
立体商標は事案の概要でも触れたとおり、1996年にできた新しい制度である。認知度が低いせいか、現時点での申請件数は少ない。
もっとも、「ジャポニカ学習帳」、「スーパーカブ」など、有名な立体商品が近年相次いで商標登録されて、報道がなされている。認知度が高くなることで、今後は申請件数の増加が予測される。
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