下請業者に現金払いしたら違法に~case株式会社アマガサ
2015/04/15 コンプライアンス, 下請法, その他
事案の概要
株式会社アマガサは、下請業者に対して百貨店や自社店舗で販売する婦人靴の製造を委託していたが、下請代金支払いの際、何らかの事情で、本来の手形での支払の代わりに支払総額のうち半額を現金で支払い、現金払いした分から下請代金を減額していた(差額は手形の利息にあたると思われる)。この行為が、下請代金の減額にあたると公正取引委員会に判断された。
「減額」の例
今回、下請代金の減額があるとして下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)7条に基づき勧告措置が行われた。
ここ数年、下請法の違反として公正取引委員会に勧告されたもののうち、ほとんどがこの下請代金の減額が理由である(26年:7件/8件、25年:10件/12件、24年:21件/21件)。
例えば、
・「基本リベート」として、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、代金を減額させていた(他、「歩引」、「事務手数料」など名目は様々)。
・代金を金融機関口座に振り込む際に、下請代金の額から振込手数料を超える額を差し引いていた。
・代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請代金から差し引くとしていたところ、インターネットバンキングを利用することによって振込手数料が下がった後も、従来通りの振込手数料を差し引いていた。
・返品に係る送料を負担させていた。
などの例がある。
コメント
下請業者との間で事前に支払手段を手形と定めていて、後に下請業者の希望によって一時的に現金で支払うという場合。当初の下請代金の額からその期間分の利息に相当する額(短期調達金利相当額)を超えて減額すれば、下請代金の減額として下請法4条1項3号の規定に違反する。
なお、一時的にではなく常に現金で支払うという場合には、支払手段を現金払いとして下請法3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)を交付しておけば、違反しない(「4 関連サイト」に引用した契約書例を参考のこと)。「この場合でもやはり、3条書面に記載した下請代金の額から割引料相当額を差し引くことは下請代金の減額として下請法4条1項3号違反となる可能性がある。したがって、3条書面を作る場合には、予め下請業者と十分な協議をして、現金払いに見合う単価設定をする必要がある。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- ニュース
- NTTが社名変更へ、NTT法とは2025.1.8
- NTTは正式社名の「日本電信電話」を変更する方針を固めていたことがわかりました。新社名は春まで...
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード