レーシックで賠償命令、「説明義務違反」について
2018/08/10 民法・商法
はじめに
近視を矯正するレーシック手術で網膜剥離になったとして長野県の女性が損害賠償を求めていた訴訟で9日、東京地裁は過失を一部認め、約100万円の賠償を命じていたことがわかりました。事前説明が不十分だったとのことです。今回は説明義務違反について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、原告の女性は2013年9月に医療法人社団「翔友会」(東京)が運営していたクリニックで近視矯正のためのレーシック手術を受けたとのことです。術前の検査で左目の網膜に傷があることが判明しましたが、医師は手術は可能であると説明し手術を受けたとされます。その後別のクリニックで網膜剥離を発症していることが判明し、説明義務違反を理由に損害賠償を求め提訴していたとのことです。
説明義務違反とは
売買契約や医療行為、投資の勧誘などの際には相手方に詳細な説明を行うことが求められます。契約の相手方はその説明に基づいて契約を締結するか否かを判断することになり、また説明する側も相手方に不測の損害を与えないようにする必要があるからです。この説明が不足していたがゆえに損害を被り訴訟に発展することは少なくありません。一般に説明義務は民法1条2項の信義則を根拠としています。それではこの説明義務違反はどのように構成すべきでしょうか。不法行為と考えた場合、その時効は3年となります(民法723条)。債務不履行の場合は10年で時効となります(167条1項)。この点に関する判例を以下で見てみます。
説明義務違反に関する判例
(1)債務不履行に関して
ある信用共同組合が投資の勧誘を行う際に、監督官庁から自己資本比率の低下と債務超過に陥っていることを指摘されていた点を事前に説明せずに投資を受け、その後破綻した事例で最高裁は契約に先立つ説明は契約を締結する前になされるものであるから、事前の説明義務は契約に基づく付随義務であることを否定しました(最判平成23年4月22日)。
(2)不法行為に関して
コンタクトレンズの販売・処方に際してタンパク質除去処理や消毒などについての事前説明を行わなかったことにより視力低下と角膜混濁になったとされる事例で大阪地裁は医師側の告知、説明義務違反を認め、医師側に過失があるとして不法行為責任を認めました(大阪地裁堺支部平成14年7月10日)。
(3)自己決定権に関して
宗教上の理由により輸血を受けられない患者に対し、緊急の場合には輸血せざるを得ない場合があることを十分に説明せずに手術を行った事例で最高裁は、宗教上輸血を伴う医療を拒否するといった意思決定は「人格権」(憲法13条)の一内容として尊重され、説明義務違反は人格権を侵害し不法行為となるとしました(最判平成12年2月29日)。
コメント
本件で東京地裁は医師が網膜の傷を指摘しておきながら、その傷から網膜剥離を発症するリスクや手術の影響を指摘しなかった点は説明義務違反に当たるとし、説明があれば手術を受けていなかったとして医師の過失を認め約100万円の賠償を命じました。これは事前説明の不足を不法行為と認定したものと考えられます。以上のように契約締結前の事前説明義務違反は契約に基づく付随義務であるとは認められにくいものと思われます。しかし契約締結後の商品に関する説明等についてはやはり債務不履行と扱われるものと考えられます。このように説明義務違反は基本的には不法行為を構成し、債務不履行となる例は少ないと言えます。改正民法が施行される2020年までは不法行為損害賠償の時効は3年(改正後生命・身体に関しては5年)であり債務不履行の10年よりも短いという点を留意しておくことが重要と言えるでしょう。
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