消費者庁がスクエニに措置命令、スマホゲームと景表法について
2021/07/06 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他
はじめに
スマホゲームの「ガチャ」で公正な抽選をしていなかったとして消費者庁は29日、ゲーム大手「スクウェア・エニックス(スクエニ)」(新宿区)と「gumi」(新宿区)に対し措置命令を出していたことがわかりました。景表法の優良誤認表示に該当するとのことです。
今回はスマホアプリゲームと景表法の規制について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、スクエニ社が運営しているスマホ用ゲームアプリ「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジーブレイブヴァイス幻影戦争(FF幻影戦争)」の1周年記念で実施されたゲーム内ガチャで実際には64通り程度しか排出パターンがなかったにもかかわらず、毎回抽選され1千兆を超える組み合わせがあるかのように表示していたとされます。
これにより1セット10回のガチャでレアリティの高いキャラは最大でも2回までしか排出されないようになっていたとのことです。多くのユーザーでまったく同じパターンの排出がなされているとの指摘から発覚し、一部のユーザーから消費者庁に通報されていたとされます。
景表法による規制
これまでも取り上げてきましたが、景表法5条では各種不当表示が規定されており、その中に優良誤認表示(同1号)と有利誤認表示(同2号)が存在します。
優良誤認表示とは商品、サービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であるとする表示、または事実に反して競業事業者の製品よりも著しく優良であるとする表示を言います。
有利誤認表示とは、商品、サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示、または競業事業者の製品に関するものよりも著しく有利であると誤認させる表示をいいます。
実際よりも性能が優れていたり、また実際よりも安い、またはお買い得であると消費者に誤認させる表示ということです。
違反に対する措置
これら不当表示が行われた場合には、消費者庁からその行為の差止、再発防止、それらの実施に関する公示など必要な措置を命じる措置命令が出されることがあり(7条)、また課徴金として売上に3%を乗じた額の納付命令が出されることとなります(8条)。その額が150万円に満たない場合は免除となります。
なお措置命令に違反した場合は2年以下の懲役、300万円以下の罰金となり、法人に対しては3億円以下の罰金が規定されております(36条、38条1項1号)。消費者庁は優良誤認に該当するかを判断する必要がある場合は、期間を定めて事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、それがない場合は不当表示とみなされることとなります(7条2項、8条3項)。
景表法違反とされた事例
これまでスマホ用ゲームアプリに関して景表法違反とされた事例としては、2018年のパズドラ事件と同年のKOF事件が挙げられます。「パズル&ドラゴンズ」を運営するガンホー・オンライン・エンターテイメントは5周年記念でのYoutube、ニコニコ動画での発表の際に、ガチャで入手できるキャラクター13体すべてについてさらに強くなる「究極進化」の対象であると宣伝しましたが、実際にはそのうちの2体のみが対象であったというものです。消費者庁は優良誤認表示に当たるとし措置命令を出しております。
そして中国のアワ・パームカンパニーが運営する「KOF98」ではゲーム内ガチャで排出されるとされた特定のキャラクターの出現率が実際には0.333%であるにも関わらず3%と表示していたとされます。消費者庁は有利誤認に当たるとして措置命令および課徴金納付命令を出しております。
コメント
本件でスクエニ社のFF幻影戦争のゲーム内ガチャではあたかも1回1回抽選されるように表示されておりましたが、実際には予め用意されたパターンに沿って排出されていたとされます。これにより10回1セットのガチャを引いても当たりのチャンスが10回あるわけではなく、最大でも2回しか当たらないようになっていたとのことです。消費者庁は優良誤認表示に当たると判断しました。以上のようにスマホのゲームアプリに関しては景表法の有利誤認表示、優良誤認表示のいずれにも該当する可能性があると言えます。
ゲーム内ガチャの抽選システムに不正や不当表示があっても外部からは見えず無法地帯との指摘もあり、近年各国では規制が強化されております。またこれまで調査に消極的と言われてきた日本の行政でも調査を強化している傾向が見られます。今一度自社での表示等を見直しておくことが重要と言えるでしょう。
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