安全配慮と店側の責任
2021/10/08 危機管理, 民法・商法, その他
はじめに
6日午後11時ごろに東京都豊島区西池袋の飲食店の店内で爆発が起き、付近を通行中の30~40代の男性3人が怪我を負い病院に搬送されました。
事案の概要
東京消防庁によると、爆発したとみられるボンベとカセットコンロのほか、店内の内壁が8平方メートルにわたり焼損したようです。池袋署によると、当該飲食店は当時営業しておらず、店内に人はいなかったそうです。
店側の法的責任
本件は事実関係が不明確ではありますが、もし店側の過失で客又は通行人の生命・身体を侵害した場合にどのような法的責任を店が負うことになるのかを説明いたします。まず、客との関係では店側は債務不履行責任と不法行為責任を負う可能性があります。債務不履行責任とは契約により生じた債務を履行しない場合に負うこととなる責任のことをいうため、店側と客とで生命・身体を害さないという契約を結んでいるわけではないことから債務不履行責任を負うことはないと思われる方もいるかもしれません。しかし、店側は信義則上(民法1条2項)客の生命・身体を害さないという付随義務を負うと解されることから、客は店側に債務不履行責任を問いうるといえます。また、生命・身体を害された場合の不法行為責任と債務不履行責任とでは立証責任の点で後者の方が客にとって有利となるため、債務不履行責任を追及する実益があります。次に、通行人が損害を負った場合には、通行人は店側に不法行為責任を追及しえます。客の場合とは異なり、通行人と店側とで何ら契約が締結されていないので、債務不履行責任を追及することはできません。
店側の過失の判断
上記の責任は店側に故意・過失がなければ認められません。では、どのような場合に過失が認められるのか説明します。コンビニで客が足を滑らせて転倒し怪我をしたため客が店の責任を追及した事案において、原告である客の損害賠償請求は棄却されました。コンビニ側は客の安全に配慮しており過失が認められないという理由により裁判所は原告の請求を棄却しました。具体的には、①当時店舗の出入り口付近には足ふきマットが2枚設置されており、来店時に可能な限り水や汚れを取り除けるよう配慮していたこと②事故現場の売場には冷蔵ケースもなく、商品の性質上水滴がたまるような原因はなかった上、利用する客が少ないなどの理由から転倒場所の床が濡れていたとは考えられないこと③雨天時には通常よりも滑りやすくなっていることを来店客側も認識しているはずであること、以上の理由から店側に過失はなく、むしろ多少滑りやすくなっていることは来店客も理解しているはずで、通常の注意力をもってすれば転倒は防げたはずであると判断されました。
コメント
客の安全に配慮した店づくりをしなければ、思わぬところで損失を被ることとなります。企業法務従事者としては、客が怪我をした場合に店側はどのような法的責任を負い得るのか、店側の過失が認定され得るのはどのような事案なのか、現在の店舗に安全性が具わっているか等、再考するいい機会かもしれません。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- ニュース
- NTTが社名変更へ、NTT法とは2025.1.8
- NEW
- NTTは正式社名の「日本電信電話」を変更する方針を固めていたことがわかりました。新社名は春まで...
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...