日本弁護士連合会が債務整理事件の受任ルールを作成
2011/04/01 法改正対応, 弁護士法, その他
原則、弁護士により個別面談が必要
日本弁護士連合会が債務整理、過払金請求事件に関して「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めた。これまで債務整理事件では、弁護士が依頼人と個別面談を実施しない弁護士事務所も存在したが、今後は、受任する弁護士が自ら個別面談をして、事件の依頼主の事情を聴かなければならない。その他にも報酬ルールや広告を出すときの努力義務なども規定されている。
債務整理事件を専門的に扱う法律事務所では、弁護士の何十倍の事務員を雇い、事務員によるルーチン業務により処理する事務所もある。債務整理の問題は過払い金の問題だけでないケースもあり、個別に弁護士が依頼人の事情をヒアリングし、総合的に債務問題を解決することが必要だ。
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