食中毒500人超の駅弁メーカー吉田屋、処分解除で営業再開
2023/11/07 危機管理, 行政対応, 食品衛生法, 行政法, 外食, 食料品メーカー
はじめに
駅弁を食べたお客、554人が食中毒と確認された問題で、営業禁止処分を受けていた駅弁メーカー「吉田屋」の処分が解除され、営業を再開しました。
食中毒が全国で発生した経緯を改めて確認しつつ、過去に発生した食中毒関連の裁判例をご紹介します。
全国で550人以上が食中毒に
今回、食中毒問題を起こした株式会社吉田屋は、明治二十五年創業の老舗駅弁メーカーです。現在は東北の主要駅や車内販売だけでなく、全国の有名百貨店やスーパーマーケットなどで開催される駅弁イベントのほか、集合住宅エリアでの移動販売も行っています。
今年9月、その吉田屋が納品・販売した駅弁を食べたお客が食中毒となる問題が全国各地で発生しました。
9月16日・17日にかけて青森県内のスーパーで開催された駅弁のイベントで、弁当の購入客に、嘔吐や下痢などの症状がみられたのを皮切りに、問題は全国各地に広がり、29都道府県の554人が食中毒と確認されました。
9月23日、保健所が弁当を検査した結果、黄色ブドウ球菌やセレウス菌が検出されたと発表。15・16日の2日間に吉田屋が製造した67種類、合わせて約2万2千個の弁当を原因とする食中毒であると断定し、吉田屋を営業禁止処分としました。
食中毒発生から約50日後に営業再開
八戸市保健所及び関係自治体の調査等に基づき、食中毒の原因として、以下が指摘されました。
・吉田屋は米飯を委託製造していたが、検収手順・受入れ基準を定めていなかった。そのため、注文時の指示書より高い温度の米飯が納品され、米飯冷却までに原因菌が増殖した可能性。
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吉田屋は、指摘された原因を改善するべく、10月30日に衛生改善報告書を提出。その2日後に保健所は立入検査を行い、弁当の試験製造に立ち会うなどし、業務内容の改善がされたと判断。4日に処分解除となりました。
市内で製造された弁当による食中毒にかかる行政処分の解除について(八戸市)
吉田屋は「もう一度私どものお弁当を手にとっていただくことができるよう、信頼の回復に努めて参ります」とコメントを発表しています。
食中毒で賠償請求も
食中毒をめぐる問題では、行政処分のほか、被害者や仕入れ会社などとの間で損害賠償請求訴訟に発展するおそれがあります。また、食品衛生法違反と認められれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります(食品衛生法71条)。
さらに、被害者が死傷等した場合、業務上過失致死傷等の罪で、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科される可能性があります(刑法第211条)。
■食中毒に関する裁判例
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コメント
今回のケースでは、全国各地で駅弁の販売を行なっていたことから被害が拡大する結果となりました。記者会見の中で吉田屋の社長は、食中毒を発生させた弁当が製造された日の1日当たりの発注数が1万8000個にのぼり、自社だけで対応できず外部に米飯の製造を委託したと説明しました。そのうえで、売上を優先させ、食中毒のリスク管理がおざなりになっていたと明かしています。
行政処分による営業停止に加え、顧客からの信頼の失墜、高額な損害賠償請求、何よりも人命への影響まで懸念される食中毒問題。食品を扱う業種の企業はもちろんのこと、イベント等で食品を提供する機会のある企業なども、細心の注意を払った対応が必要になります。
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