京大入試ネット投稿、不起訴処分に
2011/07/08 法務相談一般, 刑事法, その他
3京大入試ネット投稿、不処分に
京都大などの入試中にインターネットの質問掲示板「ヤフー知恵袋」に問題を投稿したとして偽計業務妨害の非行内容で送致された元予備校生の少年(19)に対する少年審判が7日、山形家裁であり、矢数昌雄裁判長は処分しないことを決めた。
3決定の概要
家裁は少年審判を開き、即日決定を出した。決定で家裁は、少年が2月に京大を受験した際、携帯電話でネット掲示板に解答を募り、他の受験生らが掲示板を通じてその解答を容易に知り得る状態にするなどの不正行為をし、大学側に答案内容の確認作業をさせるなど業務に支障を生じさせた、と認定。「不正な手段を使ってでも大学に合格したいと考えて非行に及んでおり、発生した結果も軽くはない」と指摘した。
そのうえで、①少年が非行事実を認めて、真摯(しんし)に受け止めていること②被害に遭った京大と早稲田大、立教大、同志社大にそれぞれ謝罪したこと③母親が積極的に少年を監督していくと誓っていることなどを踏まえ、「保護処分に付するまでの必要性は認められない」と結論づけた。弁護士らによると、少年は決定を受け、「大きな問題を起こして責任を感じている。社会のルールを破らず、まじめに生きることで反省の態度を示していきたい」と話したという。
カンニングが偽計業務妨害罪にあたるのか?
偽計業務妨害罪(刑法233条)とは、字の通り、偽りの計りごとを用いて人の業務を妨害することをいう。本件のカンニングの場合、試験中に京大側はそれに気づかず、当日の試験は問題なく終了しており、当日の試験業務それ自体が妨害されていない。また決定にある必要となった、「確認作業」がどれだけ業務に支障を来たしたのかも疑問である。カンニングに偽計業務妨害罪の成立を認める学説が少数派であるものの、判例は業務を妨害するおそれががあれば、偽計業務妨害罪の成立を認めており、弁護士としても、無罪を争うのは難しかったところであろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- ニュース
- 「タイヤ館」でパワハラか、新入社員が自殺で遺族提訴2025.1.7
- NEW
- カー用品店「タイヤ館」の新入社員だった24歳の男性が3年前に自殺しました。遺族は、2024年1...
- セミナー
- 岡野 琴美 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】スタートアップに知ってほしい!クラウドファンディングの法務
- 終了
- 2024/11/28
- 12:00~13:00
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分