渡邉 敦子弁護士
- 渡邉綜合法律事務所
▼概要
各種ハラスメントを防止し適切に対応することは企業の重要な法的課題です。そして、ハラスメントの未然防止と早期是正のための制度として、内部通報制度が有効です。
公益通報者保護法が改正され、2022年6月までに施行が予定されています。本セミナーでは、各種ハラスメントと企業の法的責任について具体的事例を挙げて解説するとともに、ハラスメントのケースをもとに、内部通報制度における、通報→受付→調査→是正措置等の各段階における留意点と公益通報者保護法改正により企業が行うべき措置について、消費者庁の公益通報者保護法に基づく指針(案)を踏まえて解説します。
▼カリキュラム
1 各種ハラスメントの基礎知識
(1)セクシャルハラスメントとは何か,判断基準と具体例
(2)マタニティハラスメントとは何か,判断基準と具体例
(3)パワーハラスメントとは何か,判断基準と具体例
(4)各種ハラスメントに対する企業の責務と法的責任
2 内部通報制度によるハラスメントの未然防止と早期是正
(1)公益通報者保護法の概要
・なぜ内部通報制度がハラスメントの未然防止と早期是正につながるのか
・内部公益通報対応体制の全体像
(2)公益通報者保護法における「公益通報」とは
・だれが通報できるのか(改正法による通報者の範囲の拡大)
・どのようなことが通報の対象となるのか(改正法による通報対象事実の範囲の拡大)
・どこに通報するのか(通報先は勤務先に限らない)
・どんなときに通報できるのか(改正法による通報要件の緩和)
(3)「公益通報対応業務従事者」を指定する義務
・公益通報者対応業務従事者とは
・公益通報者対応業務従事者の守秘義務と刑事罰
(4)内部公益通報対応体制の整備義務
・内部公益通報受付窓口の設置とその留意点
・公益通報対応業務(受付,調査,是正措置)の実施とその留意点
(5)公益通報者を保護する体制の整備
・不利益な取扱いを防止する体制の整備とその留意点
・範囲外共有等を防止する体制の整備とその留意点
(6)内部公益通報対応体制を実行的に機能させるための措置
・労働者等に対する教育や体制の周知とその留意点
・是正措置等の通知とその留意点
・体制の見直し・改善とその留意点
法務担当者
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