那須 勇太弁護士
- TMI総合法律事務所
▼概要
昨今、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)が拡大し、世の中で多様な働き方が推奨されていることにより、「フリーランス」と呼ばれる人々が増えております。
2018年2月15日、公正取引委員会は、「人材と競争政策に関する検討会報告書」を公表し、フリーランスを含む人材市場における独占禁止法の執行に関する指針を示しました。また、2021年3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。
同ガイドラインでは、独占禁止法・下請法の観点から、①フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項や②仲介事業者が遵守すべき事項が、また、労働関係法令の観点から、③現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準が、その具体例とともに示されております。
そこで、本セミナーでは、「人材と競争政策に関する検討会報告書」の内容にも触れつつ、上記ガイドラインの内容を解説するとともに、今後、フリーランスと取引を行う事業者や、フリーランスと事業者をマッチングする仲介事業者(特に、デジタル・プラットフォーム事業者)が留意すべき実務上の諸点についてご説明いたします。なお、本セミナーでは、フリーランスと締結することが考えられる契約書のサンプルとなるひな型もご提供する予定です。
▼カリキュラム
1 総論
・「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定
2 独占禁止法・下請法
・問題となりうる事業者の共同行為
・問題となりうる事業者の単独行為
3 仲介事業者が実務上留意すべき点
・問題となりうる仲介事業者の行為
・仲介事業者の法的責任
4 労働関係法令
・労働基準法上の「労働者」の判断基準
・労働組合法上の「労働者」の判断基準
5 フリーランスと取引を行う事業者が実務上留意すべき点
6 質疑応答
法務担当者
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お客様都合による購入後のキャンセルは一切できません。必ず、推奨環境の確認と、購入時に表示されるテスト視聴をお試し頂き、視聴ができるかどうかをご確認の上、ご購入ください。
(推奨環境)
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開催日の2営業日前に視聴用のURLとログインID/PASSをお送りします。
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