牧野 和夫弁護士
- 芝綜合法律事務所
▼概要
当日、講師著『英文契約書の基本表現』(日本加除出版)をテキストとして配布致します。本セミナーは、特に重要と思われる基本表現を交渉の対案としての活用を含めて解説していくセミナーです。基本表現をマスターすることで英文契約書をマスターする講師開発のメソッドを活用します。初学者のご参加を強くお勧めします。
▼カリキュラム
1.あなたも英文契約書の被害者ですか
2.TOEIC300点から英文契約書へリベンジできるか
3.英文契約書は難しいという先入観を捨てる
4.日本語の契約書と英文契約書の書かれている根本思想の違い
5.効果的に英文契約書を読むため一般的な構成を知る
6.英文契約書のドラフトはどうやって書かれているのか 英文契約書の5文型を押える
7.英文契約書の雛型の入手・管理はどのようにしたらよいか
8.英文契約書の必須基本表現(相手方ドラフトのリスク評価・把握と有利な交渉に必須な表現)
初めに【ミニ演習】 解釈や意味の違いに注意
~①カンマの有無・位置、②単数→複数、③修飾語句の位置
(1)基本表現 助動詞
shall/may/should/must/will/can はどのように使うか
(2)努力義務に関する表現
best efforts とreasonable effortsの違いは
(3)条件に関する表現
condition subject to to the extent that/ so long as provided, however, that on an as- is basis materialの活用 to ones’ knowledge for internal purpose in consideration of for discussion purpose only
(4)責任・保証に関する表現
indemnify/ hold harmless represent and warrant implied warrantyにはどんな種類があるのか?
(5)法的拘束力に関する表現
not legally binding enforceable unenforceable
(6)具体例の列挙に関する表現
including without limitation
(7)権利の法的性質に関する表現
exclusive, non-exclusive license, sublicense remedy in equity
(8)選択権に関する表現
at one's option, at one's choice, at one's sole discretion
(9)推定・法的擬制に関する表現
presume, deemの違いは
(10)費用負担に関する表現
at one's own expense, at one's own account at no charge, at no costs
(11)期限・期間・頻度に関する表現
terminate, expireの違いは prior written notice, cf. prior written consent/approval
(12)損害の種類に関する表現 損害の違いを正確に把握しよう
direct, indirectとconsequential damages の違いは
(13)支払い条件、価格条件lump sum, installments
(14)保証(warranty)、免責・補償(indemnity)、責任制限(Limitation of Liability)のそれぞれの違いを正確に把握しよう
(15)同義語・類語の重複 その他の重要表現
amend, alter, change or modify defectsと malfunctionの違いは substantially similar, same provide, set forth, stipulate, specify, state, define attachment, exhibit, schedule, annex, table proprietary right, title, right, interest
(16)売主と買主のどちらの約款が優先する?Last Shot Ruleとは何か
(17)交渉(修正コメント)で使える便利な表現amend to be mutual, modify as it is illegal
9.まずは一般条項(General Provisions)をマスターしよう
兄弟会社ってどう表現するの?準拠法・裁判管轄・仲裁の合意時の留意点(exclusive v. non-exclusive jurisdictionの違い、結局どこの国にすべきか?)、ウィーン条約が適用される場合の留意点を含む
10.これから何をすべきか(英文契約書マスターのためのアクションプラン)
法務部門、総務部門、知的財産部門、海外事業部門など関連部門のご担当者
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