村田 恭介弁護士
- きっかわ法律事務所
▼概要
下請法は、取引上優越した立場にある親事業者が下請事業者に業務を委託する際にその利益を不当に害する行為を規制したものです。行為者の故意、過失を問わず形式的に適用されるのが特徴とされ、毎年3000~4000件の違反行為が認定されています。当局は、下請いじめを厳しく取り締まることを明らかにしており、下請法の適正な運用を行うことが、コンプライアンスの観点からも必須の経営課題となっています。
本セミナーでは、下請法の基礎を学びたい方向けの入門編として、下請法ガイドラインにも言及しながら、下請法に違反しないためのポイントを解説致します。是非、この機会に皆様のご参加頂くことをお勧めします。
▼カリキュラム
1 下請法とはそもそもどういう法律なのか
・下請法とは
・下請法の構成、概要
・下請法の特徴
・独占禁止法との関係
2 下請法の適用対象について
・適用対象範囲
・資本金区分
・下請法の対象となる取引(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)
・トンネル会社規制
3 親事業者の義務(4つの義務)
・書面(3条書面)の交付義務
・書類作成・保存義務(5条書面)
・下請代金の支払期日を定める義務
・遅延利息支払義務
4 親事業者の禁止事項(11の禁止事項)
・受領拒否の禁止
・下請代金の支払遅延の禁止
・下請代金の減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・物の購入強制・役務の利用強制の禁止
・報復措置の禁止
・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
・割引困難な手形の交付の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当なやり直し等の禁止
5 措置その他
・措置件数の推移
・最近の勧告事例の解説
6 質疑応答とまとめ
・違反行為とならないためのポイント
法務、監査、購買、営業部門等のご担当者ならびに上記テーマにご関心のある方
着信確認のご連絡後、受講票と合わせて「請求書」をお送り致しますので、お振り込みください。
お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
申し込み期間は終了いたしました
開催日の2営業日前に視聴用のURLとログインID/PASSをお送りします。
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