Facebook の新サービス「Gifts」
2012/10/01 法務相談一般, 民法・商法, IT
事案の概要
SNS最大手のFacebookは、2012年9月27日、新たなサービスとして「Gifts」を発表した。
Facebookは、新サービス「Gifts」を立ち上げるにあたり、2012年5月18日、モバイル向けソーシャルギフトサービスの米Karmaを買収し、このKarmaの技術を土台として、同サービスを提供する。
具体的には、Facebookの友達にギフトを贈るサービスで、友人のタイムラインや誕生日リマインダーなどから、「ギフトを贈る」ボタンをクリックし提携企業が提供するギフトを選択できる。ギフトを受け取る友人は、その旨を通知され、出荷前にサイズや色を変更することもできる。
ギフトの内容としては、Magnorlia Bakeryのカップケーキ、GUNDの動物のぬいぐるみ、Starbucksのデジタルギフトカード、生花、月ごとに替わるベーコン宅配サービス、タクシー会社Uberの利用券などがあげられ、約100社からの協力を得ている。
このサービスの利点としては、①相手の住所を知らなくてもギフトを贈ることができる。②ギフトを受け取った側が、衣類などの場合、色やサイズを選べるほか、等価な別の商品に変更することも可能。③友人のタイムラインへの投稿欄にもギフトアイコンが追加されるため特別なイベントがなくてもいつでもギフトを贈ることが可能。等が挙げられる。
同サービスは、まもなく提供される予定で、米国より順次拡大する。
このサービスにより、Facebookは販売額の一定割合を手数料として受け取ることとなるが、Facebookが徴収する手数料の割合は現時点においては不明である。
コメント
Facebookの創始者マーク・ザッカーは、1984年生まれで、Facebookを作った当時は、19歳であった。当初は、自身の所属するハーバード大学内のみでの公開であったが、2012年現在、それは世界中で愛用されるに至っている。そのFacebookが、新たに開始するギフトサービスは、利用者目線に立った画期的なサービスといえる。
もっとも、Facebookは、実名登録制で、個人情報も登録するシステムであり、セキュリティの脆弱性が度々指摘されている。この点については、改善がなされつつあるが、利用者自身のプライバシーに対する意識改革も必要といえる。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第14回~
- NEW
- 2025/02/13
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード