Suicaの履歴情報提供拒否、3万件超に
2013/09/05 コンプライアンス, 個人情報保護法, その他
事案の概要
JR東日本が、Suica(スイカ)の履歴情報を利用者に無断で企業に販売していた問題で、情報提供の対象者からの除外を希望する利用者が8月29日現在で3万45件に上ることが判明した。
JR東日本は、Suica利用者の承諾無しに、乗降駅、利用日時、運賃、利用者の生年月、性別のデータを日立製作所に販売していたところ、JR東日本に対して、約150件の苦情や問い合わせが寄せられた。
このことを受け、同社はデータ提供を希望しない利用者は対象から除外する方針を明らかにし、情報提供の拒否希望者に関するデータを削除することとし希望者を募ったところ、情報提供の拒否を希望する利用者が8月29日現在で3万45件に上ることが判明した。
コメント
今回の情報提供に関して、当初、JR東日本は、「SuicaのIDにはひも付いていないから、個人が特定できるようにはなっていない。つまり、個人を特定できないので、(販売しているデータは)個人情報に当たらない」として利用者に事前説明をしなかったとし、情報提供に関して事前に同意をとらなかった。
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は一定の場合を除いて本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならないこととされている。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであるので、提供情報が個人情報に該当しなければ情報提供に関して本人の同意は不要ということになる。
しかし、提供情報が個人情報に該当しないからと言って、当該情報がプライバシーの保護という観点から保護されるべき情報に当たらないとは言い切れない。今回、3万件以上に及ぶ情報提供の拒否があったことは、利用者がそのような認識を持っていることの表れといえる。
そうであるとすれば、今後、情報と提供しようとする企業は、個人情報保護法における規制の対象となっている個人情報に該当しないとしても、本人の意向に配慮したうえで情報を取り扱っていくといった丁寧な対応が求められそうである。
新着情報
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- ニュース
- 新潟市のデイサービス運営法人、賃金150万円不払いで書類送検/労基法の賃金規制について2025.1.15
- NEW
- 新潟市のデイサービス運営法人が職員に計約150万円分の賃金を支払っていなかった疑いがあるとし...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分