消費者庁が異例の対応、楽天に不当価格表示に適正化要請
2014/05/01 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, その他
事案の概要
インターネット仮想商店街「楽天市場」において楽天社員が出店事業者に不当な二重価格を提案した問題について、楽天の内部調査報告を受けた消費者庁は4月30日、同社に対して表示適正化に向けた再発防止策の徹底を要請する異例の措置を行った。
問題の不当価格表示は、昨年11月のプロ野球球団・楽天イーグルスの日本一を記念したセールにおいて発覚したもので、出店事業者が販売実績のない架空の価格を併記することで実際の価格を安く見せかけていると判断されるおそれのある表示であった。販売価格の安さを強調するために架空の比較対象価格を併記する行為は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)により禁止されている。
不当価格表示の発覚につき楽天は内部調査を実施し、社員18人が28業者に二重価格表示を持ちかけていたという調査結果と、営業倫理委員会の新設などの再発防止策を合わせた報告を、4月25日に消費者庁に対して行っていた。事態を重く見た消費者庁は、「具体的な違反行為は把握できなかった」との楽天の報告を受けて、事実確認が難しく現時点で景品表示法に抵触すると断言はできないものの、再発防止のために要請に踏み切った。
なお、楽天は24日付で常務執行役員ら役員4人を6カ月間10%の減俸処分とし、関与した社員と業者の処分については見送ったことを、4月25日に発表している。
コメント
インターネットを使った通信販売用Webサイトの増加に伴い、1999年2月改正でインターネット上の広告・宣伝も景品表示法の規制の対象となったが、不当な二重価格表示はそれ以前から問題として、景品表示法に基づき行政からの処分を受けてきた。紳士服やメガネなど処分対象の表示は多岐にわたる。二重価格表示それ自体は消費者の適正な商品選択や事業者間競争を促進するものであるが、不正があれば消費者に対し極めて背信的な行為となってしまう。コンプライアンス上、価格表示には十分に注意したいところである。
関連条文
不当景品類及び不当表示防止法
第四条 第一項
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二重価格表示についての公正取引委員会の処分例
①小売業者が加工食品10品目及び日用雑貨品14品目につき新聞折込チラシで比較対象価格に「平日価格」として実際の販売価格より著しく高い価格を併記していたところ、比較対象価格は最近相当期間販売実績のない価格であり一般消費者に販売価格が著しく有利であると誤認させるものであるとして、表示が誤認させるものであった旨の公示と再発の防止を命令した処分。(排除命令 平成16年4月13日 平成16年第7号)
②小売業社が新聞折込チラシで背広服の販売価格について比較対象価格に「自店通常販売価格」として著しく高い価格を併記したところ、比較対象価格は架空のものであり、実際の販売価格を著しく値引きされた価格のように見せかけているとして、誤認を与えるものであった旨を公示し、今後同様の表示をしないように命令した処分。小売業者は不服として審判で争うも、勧告を受け入れる。(同意審決 平成6年4月20日 平成6年第3号)
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