喫煙による肺がんは自己責任?それとも企業責任?
2014/08/12 訴訟対応, 民事訴訟法, その他
事案の概要
「キャメル」などの銘柄で知られるアメリカの大手タバコ会社「RJレイノルズ・タバコ」がタバコによる肺がんで夫をなくした妻に訴訟を提起された。タバコ会社は「ニコチンのリスク」に関する情報提供を怠ったとして、米フロリダ州の陪審団が、懲罰的損害賠償として約2兆3900億円の支払いを命じる評決を言い渡した。あわせて、遺族側に対する約17億円の損害賠償も認められたとのこと。
懲罰的損害賠償とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう(wikipediaより)。日本においては認められていない。
このような裁判は初めてではなく以前にも州政府における医療費負担の抑制の観点から、たばこによる医療費増をめぐり、39州がたばこ関連産業各社に対し、損害賠償請求訴訟を起こした。その結果原告と被告との間でメーカー側が今後25年間に総額約42兆円の和解金を支払う等(基金を創設し、州政府や他の訴訟の原告への支払い、禁煙教育の資金とする)の和解案が合意された。
コメント
そもそもタバコの喫煙は自己責任なのか。それとも依存性等ニコチンのリスクについての情報提供を怠った企業に責任があるのか。「個人的」にではあるが、子供の喫煙はタバコの危険性についての理解を深めなかった企業の責任であると考える。しかし、現在タバコの箱にはしっかりと危険性が記載されており、認識することができる。それにもかかわらず吸い始めた、吸い続けている大人に関しては自己責任ではないだろうか。
企業は自社の商品につき一定の健康リスク等を孕んでいるものに関してはしっかりと情報公開を進める必要がある。日本には懲罰的損害賠償制度は現在のところは認められていないものの、法制度の変化により制度の導入も考えられる。そうである以上これからは企業の説明責任が一層求められ、真摯に果たすことが結果として企業を救うことになるだろう。
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- ニュース
- 新潟市のデイサービス運営法人、賃金150万円不払いで書類送検/労基法の賃金規制について2025.1.15
- NEW
- 新潟市のデイサービス運営法人が職員に計約150万円分の賃金を支払っていなかった疑いがあるとし...
- セミナー
- 豊泉 健二 氏(古河電気工業株式会社 法務部 部長)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【12/16まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:古河電気工業に学ぶ 人材育成とナレッジマネジメント
- 終了
- 2024/12/16
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード