【危険ドラッグ】野党8党、禁止法案提出へ
2014/10/14 薬事法務, 薬機法, その他
危険ドラッグの現状
危険ドラッグは、薬事法に定められた「指定薬物」でない原材料で作られているため、薬事法による規制の対象にならないことから、販売者や購入者を即座に取り締まることが難しい。
さらに、指定薬物として指定される頃には、別の原材料で作られた危険ドラッグが出てくるため、規制と新開発(新薬物の出現)のいたちごっこになっているのが現状であり、近年社会問題となっている。
そこで、危険ドラッグの迅速な取締りを可能にするために、2014年10月10日、民主党など野党8党が「薬事法の一部を改正する法律案(危険ドラッグ禁止法案)」を共同で衆院に提出した。
改正法律案の概要
改正案は、薬事法記載の「指定薬物」を「指定薬物等」とし、指定薬物等の定義を「指定薬物」または「危険薬物」とした上で、「危険薬物」に関して、『指定薬物と同等以上に、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であって、人が摂取するおそれがあるもの(指定薬物並びに大麻、覚醒剤、麻薬及び向精神薬並びにあへん及びけしがらを除く。)』と定義している。そして、危険薬物に関して、『医療等の用途以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない』としている。
これにより、現在行われている薬物の特定方法よりも簡易に短期間で毒性を判定できるため、迅速に危険ドラッグを禁止することができる。また、仮に成分の特定が困難であっても、危険ドラッグはすべて「違法」となるため、「合法ドラッグ」として販売が不可能になるというメリットがある。
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