改正道路交通法施行による取締状況
2015/06/26 法務相談一般, 民法・商法, その他
改正道路交通法の概要
改正道路交通法は、自転車の危険運転防止を目的として、6月1日に施行された。自転車運転においては14歳以上の者が自転車を運転するに際し、改正道路交通法に規定された14項目の危険行為の内1項目以上に該当する行為を行い、3年以内に2回以上摘発された場合、その違反者は約3時間の有料講習を受けることが義務付けられる。講習では、小テスト、被害者と加害者の声を聞く、自転車ルールの徹底、感想文の作成等を行うことになる。講習義務が発生しているのにもかかわらず、講習を受けない場合には5万円以下の罰金が科せられる。
実際に摘発されたケース
改正道路交通法施行により、取締りが強化され、摘発数が増えている。具体的には、①イヤホンで音楽等を聞きながら自転車で走行すること。片耳にイヤホンをつけての走行も違法となる。②傘をさしながら自転車で走行すること。③スマートフォン等を操作しながら自転車で走行すること。④夜間に無点灯の自転車で走行すること。が危険行為として摘発されている。
普段やってしまいがちな行為が摘発の対象となっている。今まで危険な行為であると意識していなかった行為も、危険行為として実際に摘発されているので、自転車に乗る際の意識を変化させていかなければならない。
コメント
今年1月20日に改正道路交通法施行令が可決されてから施行されるまでには約4ヶ月の期間があった。改正道路交通法の内容を理解する時間は十分にあったはずであるが、実際に施行されると多くの摘発者が出た。このような状況から、改正道路交通法の周知は未だ徹底されていないと言える。自転車を乗る際の個人の意識改革が必要なのはもちろんであるが、自転車を通勤に使用する人も多く、企業は、企業内における自転車安全講習の開催や改正道路交通法の概要の配布等、改正道路交通法の周知徹底をさせる対策を講じることも視野に入れていくべきであると考える。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- ニュース
- 「選択的夫婦別姓」、立民が法案提出へ 公明・国民民主も前向き2025.1.16
- NEW
- 秋の総裁選でも注目された、「選択的夫婦別姓制度」。立憲民主党が同制度の導入を目指し、必要な法案...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分