東京地裁が金融庁の課徴金取り消し、インサイダー取引と課徴金手続きについて
2021/01/28 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険
はじめに
画像処理関連会社「モルフォ」(千代田区)の取締役に対し、金融庁が出していた課徴金納付命令を不服として起こされていたい取消訴訟で26日、東京地裁は金融庁の納付命令を取り消していたことがわかりました。株式を購入した時点では業務提携が決まっていたとは認められないとのことです。今回は金商法のインサイダー取引と課徴金手続きについて見なおしていきます。
事案の概要
報道などによりますと、金融庁は東証マザーズに上場するモルフォの取締役が、同社が自動車部品メーカー「デンソー」と業務提携するとの非公開情報を得た上で自社の株式を購入し、金商法のインサイダー取引に当たるとして2018年12月に課徴金133万円の納付命令を出しておりました。同取締役は2015年8月に自社株を400株買い付けたとされ、業務提携の事実が公表されたのが2017年12月とされます。株価は公表後700円程度上昇しておりました。
インサイダー取引規制
インサイダー取引については以前にも取り上げましたが、ここでも簡単に触れておきます。金商法166条、167条では株式発行会社の役員等、投資判断に影響を及ぼす情報を容易に得られる立場にある者が、その情報が未公開のうちに株式取引を行うといったことをインサイダー取引として禁止しております。違反した場合には5年以下の懲役、500万円以下の罰金、両罰規定として法人に対しても5億円以下の罰金が規定されております(197条の2第13、207条1項2号)。また別途、インサイダー取引で得た経済的利益相当額の課徴金納付命令が出される場合があります(175条)。
インサイダー取引の要件
インサイダー取引の対象となる者は発行会社や公開買付会社の役員等やそれらの会社と契約を締結した者、またはこれらの者から直接情報を受け取った者とされます。そして対象となる情報は、新株発行や組織再編、業務提携、主要株主の異動、業績予想、その他投資判断に著しい影響を及ぼす事実です。それらの情報が公表される前の株式取引が禁止されます。公表とはTDnetによる開示、法定開示書類の公衆縦覧、報道機関2社以上に公表されて12時間経過を言うとされております。
課徴金手続きの流れ
課徴金納付命令の手続きは次のとおりです。まず証券監視委による調査によりインサイダー取引を認めた場合には内閣総理大臣と金融庁長官に勧告がなされます。金融庁長官により審判手続開始決定がなされ、開始決定書謄本が送達されます。ここで被審人は違反事実や課徴金の額について答弁書を提出し、公開の審判期日で意見陳述、審問、証拠調べがなされます。それを経て審判官が決定案を作成し金融庁長官に提出され、それに基づき課徴金納付命令決定します。この決定に不服がある場合は決定の効力発生日から30日以内に取消訴訟を提起することとなります。なお答弁書で違反事実を認める内容が記載されていた場合は審判手続きが省略されます。
コメント
本件で金融庁はモルフォとデンソーが業務提携を行うという未公開情報を得た上で取締役が自社株を購入したと判断しました。しかしこれに対し東京地裁は取締役が株式を購入した時点では未だ業務提携が決定していたとは認められないとし、金融庁の課徴金納付命令を取り消しました。同じく課徴金が取り消された事例として日本板硝子社の公募増資に絡む事件で裁判所は当該取引前後の株取引状況、情報伝達の内容や経緯、主幹事証券の内部事情、証券会社にとっての顧客の重要度など様々な事情を詳細に検討して判断しております。どのような場合にインサイダー取引となるかを社内で周知するとともに、実際に疑われた場合にはこれらの点を念頭に詳細に反論を組み立てていくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- Googleに排除措置命令へ、公取委がGAFAへ初の措置2025.1.6
- NEW
- 世界で最も利用されているインターネット検索エンジンを提供する米グーグル。同社が、独占禁止法に違...
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~(アーカイブ)
- 2025/01/22
- 12:00~12:30
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ