マグロ味見しませんか・・・
2011/01/06 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他
独立行政法人 国民生活センターによると、近時「マグロ味見しませんか」と言って自宅を訪問した業者から、マグロやカツオ等の魚介類を買わされたとの被害相談が増加しているということだ。
この業者は、包丁をもって購入を迫るという、かなり悪質な手口を使っている。例えば、味見をしたら包丁でまな板をたたかれた、勝手に切り分けられ購入を断ったら脅されたなどという被害相談が寄せられている。
生鮮食品の販売は現在「特定商取引に関する法律」の規制対象となっており、クーリングオフが可能だが、販売者名や連絡先が不明なため被害回復が困難であるらしい。
国民生活センターでは、購入をきっぱり断ること、トラブルが発生したら、すぐに消費生活センターなどに相談することを勧めている。
※特定商取引に関する法律で、生鮮食品は「相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品」(法第26条第4項第2号)として規制対象外になるかにみられる。しかしながら、規制対象外の商品は、同条項で「政令で定めるもの」に限定されており、かつその政令は未だ制定されていない。よって生鮮食料品は規制対象外とならない。
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