適合性原則さえ守ればよいのか。
2011/03/31 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険
この事件は、2005年に金融商品の取引が始まっており、現在の実務の下では、起こりえない事件かもしれない。原告が旅行中に無断で取引するのは論外で、担当者の資質の問題に帰着すると思われるので、その点の議論は別にするが、現在では担当者は顧客の要望に見合った金融商品を勧めるという適合性原則が厳格に適用されている。きちんと説明をし顧客にサインをしてもらえれば、違法性を指摘されることもない。
現在ではこの説明さえすれば、堂々と投資信託などのリスクの高い商品を高齢者に売ることができる。サインをさせているので、顧客が納得して商品を購入したということになる。
しかし、その勧誘方法には多々問題がある。高金利の定期預金をえさに、投資信託を勧めたり、別の用事で来た顧客にリスクの高い商品を勧めたりするケースがまま見受けられる。
顧客にとっては本来投資信託をするつもりで来たわけではなく、相談コーナーのブースに通されて、長時間説明されると正常な判断力を失い契約してしまうのだ。このような勧誘方法がまかり通り、金融機関担当者は優秀な営業成績を納めるだろうが金融機関及びその担当者は、信頼を失っていることに気がついていないのである。少なくとも、自ら金融商品に興味を示してきた顧客以外には、リスクの高い金融商品をすすめ、その場で契約させるなどということはやめたほうがいい。
参照リンク
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- NTTが社名変更へ、NTT法とは2025.1.8
- NEW
- NTTは正式社名の「日本電信電話」を変更する方針を固めていたことがわかりました。新社名は春まで...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第14回~
- NEW
- 2025/02/13
- 19:00~21:00