日本郵便の「ゆうメール」、商標権侵害でサービス名使用差し止め!
2012/01/14 商標関連, 商標法, その他
日本郵便の「ゆうメール」、商標権侵害でサービス名使用差し止め!
東京地裁は12日、日本郵便の配達サービス「ゆうメール」が、自社の商標権を侵害しているとして、札幌市のダイレクトメール業者がサービス名の使用差し止めを求めていた裁判で、日本郵便の商標権侵害を認め、DMなど広告物を配達する際の同サービス名の使用中止を命じた。
日本郵便は、この判決を不服として、即日控訴している。
時系列
◆平成15年4月
原告会社が「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願。
◆平成16年4月
日本郵便が、同じく「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願。既に原告会社が同内容の出願を行っていたため、これは認められなかった。そのため、「郵便、メッセージの配達など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願した。
◆平成16年6月
原告会社が出願していた「ゆうメール」が商標登録された。
◆平成16年11月
日本郵便が同年4月に出願していた「郵便、メッセージの配達など」の分野の商標としての「ゆうメール」が商標登録された。
日本郵便側の主張
1 商標権侵害の事実はない
日本郵便の「ゆうメール」サービスは荷物の運送サービスであり、原告会社が商標権を有する「各戸に対する広告物の配布など」の分野には当てはまらない。
2 原告会社の商標は無効
日本郵便は、原告会社が「ゆうメール」の商標登録を行うより以前に「ゆうパック」の商標を登録していた。両サービス名は極めて類似するものであり、原告会社の「ゆうメール」の商標は本来無効とされるべきものであった。
※商標権侵害とは…
商標権者は、商標登録の際に、商品またはサービスを指定して商標登録申請を行うが、その際に指定した商品又はサービスについて登録した商標を使用する権利を商標登録から10年間専有する。
そのため、同一の指定商品・指定サービスについて、他者が同一の商標を使用すれば、商標権の侵害とされる。また、同一の指定商品・指定サービス又は類似する商品・サービスに登録した商標と類似した商標を使用すれば、それもまた商標権の侵害とされる。
※日本郵便の「ゆうメール」
広告物や書籍など重さ3キロ以内の荷物を宅配便の「ゆうパック」より安価で配達するサービス。
※原告会社の「ゆうメール」
各社の広告を郵送にて配送するサービス。
裁判所の判断
1 商標権侵害について
阿部正幸裁判長は、日本郵便が自社のゆうメールの宣伝において、広告物の配送にも同サービスを利用出来ると宣伝している事実を重く見て、「日本郵便のゆうメールは、原告会社のサービスと少なくとも類似の関係にある」と認定し、日本郵便の商標権侵害を認めた。
2 原告会社の商標の有効性について
「ゆうパック」と「ゆうメール」は、それぞれの言葉が与えるイメージが異なることなどから類似性は乏しく、原告会社の商標は有効であるとして、日本郵便側の主張を退けた。
雑感
今回、問題となった日本郵便の「ゆうメール」だが、平成19年に日本郵便が民営化で発足した際に、もともと使用していた「冊子小包」というサービス名を「ゆうメール」に変えたものである。
正直、平成16年の4月に一度、「ゆうメール」の商標登録に失敗した際に、このような事態は容易に想像出来た気がする。それにも関わらず、日本郵便が、「ゆうメール」の名で広告の配送サービスを行う方針を採用したこと、「ゆうメールで広告が配送できます」と宣伝を行ったことが不思議でならない。民営化の混乱の中で、営業部門と法務部門との間での何らかのコミュニケーショントラブルがあったのだろうか。
いずれにせよ、昨年10月現在における日本郵便のゆうメール取扱数は月あたり約2億5000万通にものぼる。これだけ普及したサービスの名称の変更を迫られ、また、これを宣伝したカタログの廃棄を命じられた場合、日本郵便側の被る損害は計り知れない。ゆうメールに代わる新たな名称を消費者に周知させるプロモーション活動を行う必要もあるだろう。
商標権侵害の問題は、得てして、それなりの認知度を得てから顕在化することが多い。企業側としては、サービス名の決定の際は、いかにキャッチーな名称にするかという点(営業の観点)を最重要視するが、商標権の侵害に細心の注意を払わなかった場合、その代償は小さくないのである。「営業」と「法務」、この両者が噛みあって初めて企業の経営が安定する。その典型的な事例であったと言えよう。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 外国人雇用の理由「労働力不足の解消や緩和」が60%超 -厚労省2025.1.7
- NEW
- 厚生労働省が日本で働く外国人についての調査を初めて実施し、その結果を公表しました。 その中で...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第14回~
- NEW
- 2025/02/13
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ