小澤 拓弁護士
- 山下総合法律事務所
▼概要
従来、ベンチャー投資は、ベンチャー企業、ベンチャーキャピタルファンド及びエンジェル投資家等の比較的限られたプレイヤーによって進められることが通常でした。昨今では、新規事業開発や既存事業の強化を目的として事業会社からベンチャー企業への投資が増加しています。
その一方で、ベンチャー投資の手法や契約条件については、ベンチャー投資そのものや関連するプレイヤーの事情から、通常の投資やM&Aとは大きく異なる内容で形成されています。そのため、新たにベンチャー投資を行う企業にとっては、そもそもどのように交渉を進めていけばよいのか分からなかったり、契約条件の内容が複雑で理解できなかったり、また、交渉の場において自社の利益を守るためにどのように振る舞えばよいか迷ったりする側面があります。
そこで、本セミナーでは、過去にベンチャーキャピタルファンドの社内弁護士として多数のベンチャー投資及び投資管理の助言を行い、また、ベンチャー企業側でも多数の資金調達の助言を行ってきた講師が、その経験をもとに、ベンチャー投資特有の交渉の進め方や契約条件の意義・その対応方法について、実際の投資契約の条項例を用いながら分かりやすく解説致します。
▼カリキュラム
1.ベンチャー投資の特殊性
(1)ベンチャー投資の手法・条件が通常のM&A等と異なる背景・事情
(2)交渉の進め方(シリーズ、リードインベスター、タームシートの位置付け)
(3)投資の条件(種類株式の内容、投資契約、株主間契約、分配合意書)
(4)ベンチャー投資にて使用される用語
2.投資の条件(種類株式の内容・投資契約)
(1)種類株式を用いる意義
(2)優先分配・優先配当条項
(3)転換請求権・希薄化防止条項
(4)強制転換条項
(5)みなし清算条項
(6)その他の条項
3.投資後の経営等の条件(株主間契約、分配合意書)
(1)役員・オブザーバーの指名権
(2)事前承諾権(拒否権)
(3)情報開示請求権
(4)優先引受権
(5)先買権、タグアロング権、ドラッグアロング権
(6)みなし清算条項
法務担当者
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