岸 聖太郎弁護士
- 石嵜・山中総合法律事務所
▼概要
労使関係における大きなトラブルの1つとして、懲戒に関する処分があげられます。ハラスメントや情報漏えい、金銭着服といった不正行為などについては、職場秩序を維持するために適時かつ適切な懲戒処分等の対応をする必要があります。
もっとも、適切な手続を踏まえて、事実調査や量定判断を行っていかないと、裁判沙汰となり、懲戒処分が無効となってしまうこともあります。特に、懲戒解雇の場合には、法的なハードルが高く、事前に周到な検討が必要となります。
本セミナーでは、懲戒処分をめぐるトラブルを引き起こさないために必要な基本的知識や実務ポイントを解説いたします。
▼カリキュラム
1 懲戒処分の基礎知識
(1)「懲戒処分」とは何か
(2)懲戒処分を行う際の基本的ルール
(不遡及の原則、二重処分の禁止、弁明の機会の付与等)
(3)懲戒処分と人事権の行使(降格・普通解雇等)の違いとは
(4)懲戒権の濫用法理とは
(5)懲戒処分に関する就業規則の定め方
2 懲戒処分の手順と適法に実施するための法的ポイント
(1)事実の調査はどこまでできるのか
(2)調査中に自宅待機を命じられるか
(3)懲戒処分の種類を選択するとき、何を目安に判断すればよいか
(4)懲戒処分の結果を公表して問題ないか
(5)懲戒解雇の場合、退職金を不支給にできるか
3 懲戒事由ごとの量定判断のポイント
ケース① 経歴詐称
ケース② 職場のハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ)
ケース③ 業務命令違反
ケース④ 会社情報の漏えい
ケース⑤ 副業
ケース⑥ 私生活上の犯罪行為(痴漢、飲酒運転、違法薬物等)
ケース⑦ 社内クレーマー
ケース⑧ SNSを利用した会社批判
ケース⑨ 職場秩序を乱す社員 など
人事労務・総務・法務・監査部門などのご担当者、または上記テーマにご関心のある方
着信確認のご連絡後、受講票と合わせて「請求書」をお送り致しますので、お振り込みください。
お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
申し込み期間は終了いたしました
東京都台東区東上野1丁目13−7 ハナブサビル
御徒町駅徒歩5分(JR山手)、仲御徒町駅徒歩3分(日比谷線)、新御徒町駅徒歩6分(都営大江戸線/つくばエクスプレス)、上野御徒町駅徒歩5分(都営大江戸線)
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