田中 浩之弁護士
- 森・濱田松本法律事務所
▼概要
本セミナーはWEB会議システム(ZOOM)を利用して開催いたします。
ご自宅やオフィスなどからご受講可能でございます。
システム開発はその開発手法の大規模化、複雑化、多様化により、不幸にも紛争に至るケースが近時益々増えています。システム開発紛争は、ひとたび発生すると、容易に、長期化・泥沼化し、解決までに多大な費用と時間を要します。特に、ユーザ側担当者は、システム開発案件の経験が豊富でないことも多く、対応に戸惑うケースが散見されます。
本セミナーでは、最新の裁判例の動向及び民法改正も踏まえた上で、システム開発紛争の典型的なパターンに基づき、紛争に巻き込まれた企業の担当者が具体的にどのように対応すべきかについて、ユーザ側及びベンダ側の双方でのシステム開発紛争の代理人の経験が豊富で、『企業訴訟実務問題シリーズ システム開発訴訟』(中央経済社2017年、共著)の著者である講師が解説します。また、紛争に至ることを予防するための平時の実務上の対応のポイント(企業の担当者としてあるべき思考方法や契約締結にあたっての留意点)についても解説します。
▼カリキュラム
1.システム開発紛争の特徴
(1)システム開発紛争の典型的な紛争類型
(2)システム開発紛争の典型的な進行の流れ(裁判前と裁判後の実務)
(3)システム開発紛争への対応はなぜ大変か
(4)ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発とシステム開発紛争
2.システムの完成の遅延や中止の責任が争われるケース
(1)システムの完成の判断基準と検収の意味
(2)ベンダによる撤退が正当化される場合~裁判例の教訓
(3)ベンダのプロジェクトマネジメント義務~裁判例から学ぶ
(4)ユーザが協力義務違反を問われる場合~裁判例から学ぶ
(5)ユーザによる損害賠償はどこまで認められるのか
(6)多段階個別契約の問題点~損害賠償や解除の範囲への影響
(7)民法改正による変更点
(8)紛争の予防の方法
3.システムのバグに関する責任が争われるケース
(1)バグの存在を理由にユーザによる責任追及が認められるかの判断基準
(2)バグの存在を理由に契約は解除できるかの判断基準
(3)民法改正による変更点
(4)紛争の予防の方法
4.契約が成立していないとしてユーザ側がベンダへの対価支払いを拒むケース
(1)契約の成否の判断基準
(2)契約が成立していなくてもユーザに支払いを命じる法的構成
(3)裁判例の紹介
(4)紛争の予防の方法
法務部門、情報システム部門、IT部門、知的財産部門など関連部門のご担当者
着信確認のご連絡後、受講票と合わせて「請求書」をお送り致しますので、お振り込みください。
お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
申し込み期間は終了いたしました
開催日の2営業日前に視聴用のURLとログインID/PASSをお送りします。
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