渡邉 雅之弁護士
- 弁護士法人三宅法律事務所
令和元年(2019年)12月14日に、個人情報保護委員会は、就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリア及びその親会社である株式会社リクルートに対して、いわゆる内定辞退率を提供するサービスに関して、個人情報保護法に基づく勧告を行いました。
また、同サービスの利用企業に対しても、同法に基づく指導を行いました。
本セミナーでは、リクナビ問題について個人情報保護委員会の勧告を分析するとともに、これに伴う個人情報保護法の改正の方向性(後述の制度改正大綱に基づく)について解説します。
また、個人情報保護委員会が公表した「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」の内容についても解説します。
特に改正が予測されるクッキー(cookie)規制については、プラットフォーマーが公表している例等を詳細に分析します。
また、情報銀行や改正不正競争防止法・カリフォルニア・アプライバシー法・中国サイバーセキュリティ法などへの対応についても解説します。
さらに、GDPR施行後の日本企業のベストプラクティスについても言及します。
第1.リクナビ問題における個人情報保護法上の論点
1.12月14日勧告等において認定された「勧告の原因となる事実」
2.勧告①(アンケートスキーム(2019年2月以前の仕組み))
3.勧告②(アンケートスキーム化におけるイレギュラーケース)
4.勧告③(プライバシーポリシースキーム(2019年3月以降))
5.リクナビ問題を受けた個人情報保護法の改正の方向性(制度改正大綱(骨子))
提供先において個人データとなる場合の規律の明確化
①個人情報該当性について:提供元判断基準
②本人の同意なきデータの第三者提供
③提供先において個人データとなる場合の評価
6.提供元判断基準について
①匿名化された情報に関する個人情報保護法の改正前の考え方
②提供元判断基準に立つ重要なパブリックコメント回答
7.クッキー情報の利用者同意を義務付けに係る改正
① 日本経済新聞の記事
② クッキーとは
③ GDPR・eプライバシー指令・eプライバシー規則案について
④ プラットフォーマーにおけるクッキーの取扱いを詳細分析
第2.その他の個人情報保護法の改正の方向性(制度改正大綱)
1.「仮名化情報」の創設~「仮名化」の具体例
2.公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用の明確化
3.利用の停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和
4.開示のデジタル化の推進
5.開示等の対象となる保有個人データの範囲の拡大
6.オプトアウト規制の強化
7.漏えい等報告および本人通知の義務化
8.適正な利用義務の明確化
9.保有個人データに関する公表事項の充実
10.ペナルティの厳格化
第3. 情報銀行
1.情報銀行のスキーム
2.情報信託機能の認定基準
3.情報信託機能のモデル約款の記載事項
4.改正銀行法における銀行業務としての明確化
5.モデル規約
第4. 改正不正競争防止法
1.限定データ
2.経産省の限定提供データに関する指針
第5. カリフォルニア・プライバシー法
1.近時のガイドライン
2.域外適用は?
第6. 中国サイバーセキュリティ法
1.内容と日本企業の対応
一般社団法人企業研究会
2020/03/23
2時間56分
販売期間は終了いたしました
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