危険負担 民法改正前後のまとめ
2018/03/30 契約法務, 民法・商法
はじめに
民法上の危険負担に関する規定は少し複雑です。ここでは現行民法の危険負担についての制度を確認したうえで、2020年4月1日に施行が予定されている改正民法における変更点も併せて確認しておきましょう。
法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
危険負担とは
互いに何らかの債務(物、労務、業務の提供、金銭の支払などの義務)を負う契約を結んだ場合で、いずれも債務を果たしていないうちに、当事者の一方が債務を果たすことができなくなったとき、他方の当事者はそれでも自身の債務を果たす必要があるのか、という問題です。
例えば、売買契約において、売主が物を引き渡す前にその物が事故で壊れてしまった場合、買主は代金を支払わなければならないのか、という形で問題となります。
不動産用語辞典:危険負担
現在の制度
Ⅰ 原則
① 契約の当事者のうち一方が、自分と相手のどちらのせいでもなく、不可抗力で債務を果たすことができなくなってしまった場合は、その相手方に対しても債務を果たすことを求められなくなるのが原則です(民法536条1項)。
例えば、A社がB社に建物建築を注文し、報酬を支払うとの請負契約が締結された場合で、天災によりB社が建築をすることができなくなったときは、B社は報酬の支払いを受けることはできません。
② 契約の当事者のうち一方が債務を果たすことができなくなったのが、その相手方の責めによるときは、その相手方に対して契約内容の通りに債務を果たすよう請求できます。この請求をするとき、自らの債務を果たせなくなったことで何らかの利益があったときは、請求にあたってその利益分の減額等がなされます(民法536条2項)。
例えば、上記の場合で、A社側の原因でB社が建築をすることができなくなったときは、B社はA社に報酬の支払いを請求できます。その場合、B社は建築できなくなったことで費用の支出が抑えられたなどの利益を得た時は、その利益分がA社に対して請求できる額から減額されます。
Ⅱ 特定物の引渡し等の場合
③ 特定物(オーダーメイド品や有名作家の絵画など、その個性に着目したこの世に1つしかない物)の取引に関しては、契約が成立した後、引渡しも代金の支払いもされないうちに不可抗力で物が失われたり損傷した場合、その損失は引き渡しを受けるはずだった側が負担します。つまり、物が失われたことで物の引き渡しを受けられなくても代金を払う必要があり、また、完全な状態での引き渡しが受けられなくても、代金全額を支払う必要があります(民法534条1項)。
例えば、A社がB社から、特注の機械を買うとの契約を締結した場合で、完成後、引渡し前に地震でその機械が壊れてしまったときは、A社は機械の引き渡しを受けることができなくても代金を支払わなければなりません。
④ 不特定物(生産量が多い物など、その種類や数量で取引する物)の取引に関しては、引渡しのための準備を完了したり、相手の同意のもと引渡す物を指定して、引渡す物が特定した段階から、上記③と同様に扱われます(民法534条2項)。
例えば、A社がB社から、複数の既製品の機械のうち1つを買うとの契約を締結した場合で、B社がその機械の中からどの個体を引き渡すかを決めて運搬準備を終えた後に、地震でその機械が壊れたときは、A社は代金を支払わなければなりません。B社が運搬準備を終える前にその機械が全て地震で壊れた時は、A社は代金を支払う必要はありません。
■ 取引においては、将来の一定の条件を満たすまで契約等の効力を発生させないという特約を付けることがあります(停止条件といいます)。危険負担について、この停止条件の付いた契約に関して特則があります。
停止条件について
⑤ 将来の一定の条件が満たされたら特定物(オーダーメイド品など物の個性に着目した物)の取引をするという契約がなされた場合で、その条件が満たされる前にその物が失われてしまったときについては上記Ⅰの原則と同様となり(民法535条1項)、
・失われたことが不可抗力であるときは、お互いに債務を果たすことを求めることができなくなります(上記の①と同様です)。
・失われたことがその相手方のせいであるときは、その相手方に対しては債務を果たすことを請求できますが、一定の減額があり得ます(上記の②と同様です)。
例えば、A社がB社から業務を受注できたら、それに使うためA社がC社から特定の中古自動車を買うとの売買契約を締結した場合で、A社が受注できるかわからないうちに不可抗力でその中古自動車が失われてしまったときは、その後A社が受注できても、C社はA社に代金を請求できません。また、A社側のせいで中古自動車が失われてしまった事情があるときは、C社はA社に対し、契約で定めた金額から、浮いた費用等を減じた額を請求できます。
⑥ 将来の一定の条件が満たされたら特定物(オーダーメイド品など物の個性に着目した物)の取引をするという契約がなされた場合で、その条件が満たされる前にその物が損傷してしまったときについては、引渡しを受ける側がその損失を負担します(上記の③と同様です)(民法535条2項)。
例えば、上記と同じ例で、A社が受注できるかわからないうちにC社の責めによらずにその中古自動車が故障してしまったときでも、その後A社が受注できたらC社はそのまま引渡せばよく、A社は契約内容通りの代金を支払わなければなりません。
⑦ 将来の一定の条件が満たされたら特定物(オーダーメイド品など物の個性に着目した物)の取引をするという契約がなされ、引渡しをすべき者のせいで物が損傷してしまった場合で、その一定の条件が満たされたときは、引渡しを受ける側はそのまま引渡しを求めるか契約を解除するかを選択できます。また、損害賠償も妨げられません(535条3項)。
例えば、上記と同じ例で、C社のせいで中古自動車が損傷し、また、A社がB社から受注できた時は、A社はC社に対して、契約解除又は現状での引き渡しを選択して求めることができますし、損傷による損害の賠償も請求できます。
改正後の制度
改正民法においては、危険負担の制度はかなり簡易な規定となります。
(PDFファイル)新旧対照表(104ページ目)
⑧ 契約の当事者のうち一方が、自分と相手のどちらのせいでもなく、不可抗力で債務を果たすことができなくなってしまった場合、その相手方は自身の債務を果たすことを拒むことができます(民法536条1項)(①と同様です)。
⑨ 契約の当事者のうち一方が債務を果たすことができなくなったのが、その相手方のせいであるときは、その相手方に対して債務を果たすこと請求できます。この請求をするとき、自身の債務を果たせなくなったことで何らかの利益があったときは、請求にあたってその利益分の減額等がなされます(民法536条2項)(②と同様です)。
任意法規
民法においては危険負担について上記のようなルールが定められています。もっとも、これらは任意法規といって、当事者の合意により民法の規定と異なる別の定めをしてよい規定になります。
強行法規と任意法規について
おわりに
契約の中で危険負担について民法と異なるルールを定めれば契約当事者はそれに従わなければならなくなり、危険負担について特に何も定めなければ民法の定めるルールに従わなければならないことになります。
売買等の取引において既に使用している契約書のひな形に危険負担に関する条項が含まれている場合には、その内容を把握しておけばよいことになります。ひな形に危険負担に関する条項が含まれていない場合には、民法のルールに従うこととなるので、その内容をしっかりと把握しておく必要が生じます。また、新たに契約書を作成する際にも、危険負担の条項の有無で従うべきルールが変わることに留意する必要があります。
実際の契約実務においても、個々の契約において、その契約の特性等を考慮して危険負担の定めを置くケースも多くあります。当事者双方の合意の上、危険負担についてわかりやすいルールを定めることも、万一の場合のトラブルを避ける有効な手段となるでしょう。
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