QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎 16回_損害賠償条項(責任制限条項)
2022/01/15 契約法務, 民法・商法
前回, 損害賠償条項の意味・要否, 条項例, 損害賠償に関する法律上の原則・制限に関し解説しました。今回は, 近年多くの契約または契約案に含まれることが増え, 契約交渉上の焦点になることも多い, 損害賠償の対象となる損害の種類を限定しまた賠償額の上限を設ける条項(以下「責任制限条項」)について解説します。
【目 次】 (各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします) Q7: 責任制限条項について自社としてどのように考えるべきか?
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Q1: 責任制限条項の具体例は?
A1: 以下にいくつか例を示します。なお, 重要部分を太字にしてあります。
(例1) — 最も多く目にするタイプの条項例と思われる。
甲および乙は, 本契約に関連し自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には, 相手方に対し, 直接かつ現実に生じた通常の損害に限り第〇条に定める本製品の価格相当額を上限として賠償する責任を負う。 |
1.甲および乙は, 本契約に関連し相手方に損害を与えた場合, 本条に従い, その損害を賠償するものとする。 2.前項により甲および乙が賠償すべき損害は, 契約違反, 不法行為等の請求原因を問わず, 現実に発生した通常かつ直接の損害に限定され, かつ, 損害発生の直接原因となった契約の代金相当額を限度とする。 3.甲および乙は, いかなる場合も, 自己の責めに帰すことができない事由から生じた損害, 自己の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害, 逸失利益, データ・プログラムなど無体物の損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく相手方の損害については, 責任を負わない。 |
当社は, 本契約に関連し当社の責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合には, 得べかりし利益の喪失またはデータもしくは使用利益の喪失から生じた損害を除く, 通常かつ直接の損害に限り損害賠償するものとします。但し, 当該損害賠償額は, 前条に基づき侵害訴訟に関し当社が負担すべき費用および第三者に対する損害賠償金または和解金に対する当社の責任を除き, 1億円または当該損害発生の原因となった「製品」もしくはサービスの代金のいずれか高い額を限度とします。なお, 本項の規定は, 契約責任, 不法行為責任その他法律上の請求理由を問わず適用されるものとします。 |
Q2: 責任制限条項の特徴は?
A2: 以下に記します。
(1)賠償すべき損害の種類の限定と除外
①賠償すべき損害の種類の限定:通常損害(民法416(1):前回Q2参照)および「直接生じた損害」または「直接の損害」(以下「直接の損害」と総称)に限定する。また, 例1, 例2のように, 通常損害・直接損害とセットで「現実に生じた損害」または「現実の損害」(以下「現実の損害」と総称)にも限定する例が多い。
②賠償範囲から除外される損害:特別損害(民法416(2):前回Q2参照)を, 例2のように, 明示的に除外する例と, 例1, 3のように通常損害・直接の損害に限定した反対解釈として黙示的に除外しようとする例がある。
「逸失利益」または「得べかりし利益の喪失」はこれを明示的に除外している例(上記例2, 例3)もあるが, そうでない例(上記例1)も多い。
この他, 例2, 例3のように, 特にコンピュータ, ソフトウェアなどの取引では, データやプログラムなどの(消失による)損害, 使用利益の喪失による損害(製品・サービスを利用できなかったことにより生じた損失)が除外される例もある。
(2)損害賠償限度額の設定
上記例1~3, いずれも損害賠償額に限度(上限)を設けている。最も多いのは, 例1, 例2のように, 関係する製品・サービスまたは契約の金額を限度とする例であると思われる。例3は, そのような金額または1億円(100万ドルを円に換算)のいずれか高い方の金額を上限としている。
(3)全ての請求原因への適用
例2, 例3は, 責任の制限が契約違反, 不法行為等の法律上の請求原因を問わず適用されることを明示している。これは, 例えば, 相手方に対する請求の原因としては, 契約違反(債務不履行:民法415)の他, 不法行為(民法709), 不当利得返還請求(民法703)等も成立し得る場合があること等による。これに対し, 例1ではこの旨明示されていないが, その明示がなくても, 特に請求原因を限定する文言がない以上, 当然そのように解釈されるという前提に立っていると思われる。
(4)第三者からの損害賠償請求の扱い
例3では「前条に基づき侵害訴訟に関し当社が負担すべき費用並びに第三者に対する損害賠償金または和解金に対する当社の責任を除き」損害賠償限度額を適用している。これは, 前条で「当社」の製品等が第三者の知的財産権を侵害した場合の「当社」の責任の内容・範囲を規定しており, その責任の範囲内である限り, 第三者に対する損害賠償金または和解金の額がここでの損害賠償限度額を超えたとしても負担することを明確にしたものである。
これに対し, 例2では, 「第三者からの損害賠償請求に基づく相手方の損害」については, 損害賠償限度額に限らず, 何ら「責任を負わない」とも読める(但し, 知的財産権侵害に関する条項自体に何らかの規定がある可能性はある)。
Q3: 責任制限条項の背景・歴史は?
A3: 筆者の知る限り, 以下のようなことだと思われます。
米国は, 昔から, 訴訟社会であり多額の損害賠償も認められ易いことから, そのリスク軽減を目的として, 多くの米国企業の契約に長文の責任制限条項がありました。日本においても, 少なくとも米系のコンピュータまたはソフトウェア会社では, 米国本社の英語の契約書を元に, 可能な限り忠実に日本語化した責任制限条項を作成・使用することが要求されていました(例:上記例2,3)。反面, 日本企業の契約では責任制限条項はほとんどありませんでした。
しかし, 1980年代の日米コンピュータ企業知的財産権紛争等があった以降は, おそらく企業法務強化の機運の中で, 日本企業が国内取引に使う契約中にも一種の責任制限条項を含むものを見かけるようになりました。そして, その後, 今日に至るまで徐々に日本企業全体に普及してきたように思います。但し, 日本では, 一般に, 米国式契約のような長文の条項・契約は好まれないので, 日本企業は, 米系企業の条項例等を参考にしながらも, それらを短くする表現を試み, 他の企業もそれに追随しそれが普及していったものと思われます(例:上記例1)。
Q4: 「直接の損害」・「現実の損害」とは?
A4: 上記の責任制限条項の背景・歴史から, 国内契約の責任制限条項に出てくる「直接の損害」は英文契約の責任制限条項に出てくる“direct damage”を, 同様に, 「現実の損害」は“actual damage”を, それぞれ訳したものまたはこれらに由来するものと思われます。しかし, 「直接の損害」・「現実の損害」の契約解釈上の意味は明確ではありません。
【解 説】
(1)英文契約上の“direct damage”:米国法上, 日本の「通常損害」に当たる言葉は“general damage”とされている[1]が, これは, “direct damage”とも呼ばれ, 契約違反から当然に生じる損害(すなわち, 当該状況下でどの当事者も通常蒙るであろう損害)であるとされています[2]。
すなわち, “direct damage”(直接の損害)=“general damage”(通常損害)です。英文契約の責任制限条項上は, ほぼ, “general damage”ではなく“direct damage”のみが用いられています。
(2)英文契約上の“actual damage”:米国法上, “actual damages”は“compensatory damages”(填補損害賠償)と同義で, 被告の行為が特に無謀または悪質な場合に与えられる“punitive damages”(懲罰的損害賠償)を含まないとされています。すなわち, “actual damages”は“punitive damages”(懲罰的損害賠償)に対置される概念です。[3]
(2)国内契約上の「直接の損害」・「現実の損害」:仮に, 国内契約上の「直接の損害」, 「現実の損害」の意味を, それぞれ, 英文契約上の“direct damage”, “actual damage”の意味と同じと解釈すると, 損害賠償の範囲を「直接かつ現実に生じた通常の損害」に限定した場合, これは単に通常の損害に限定したに過ぎないことになります(“direct damage”は通常損害であり, “actual damage”は懲罰的損害賠償を含まないがこれはもともと日本法上は賠償対象でないから)。
しかし, 日本の契約書では, “direct damage”, “actual damage”ではなく日本語で「直接の損害」(または「直接発生した損害」), 「現実の損害」(または「現実に発生した損害」)等と表現されているので, それらが, 日本法上, 独自の意味を有するかが問題となります。
この点, これらは, 法令上の用語でもなく日本の判例・講学上も定まった意味はありません。従って, 実際の紛争事案において, 直接の損害・現実の損害の意味がどのように解釈されるのか, 責任制限として意味のあるものして解釈されるのかは不明です。
なお, この点に関しては次のQ5でも言及します。
Q5: 責任制限条項に関し参考となる判例は?
A5:以下のような判例があります。
(1) スルガ銀行・IBM事件東京高裁判決(平成25(2013)年9月26日)[4]
(問題となった責任制限条項)「契約違反, 不法行為等の請求原因を問わず, (a)現実に発生した通常かつ直接の損害に対してのみ, 損害発生の直接原因となった各関連する個別将来契約の代金相当額を限度とし, (b)いかなる場合にも, 控訴人の責めに帰すことができない事由から生じた損害, 控訴人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害, 逸失利益, データ・プログラムなど無体物の損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく被控訴人の損害については, 責任を負わない」/「請求の原因を問わず, 現実に発生した通常かつ直接の損害に対する, 損害発生の直接原因となった当該サービスの料金相当額を限度」とし, 「控訴人の責めに帰すことのできない事由から生じた損害, 控訴人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害, 逸失利益, データ・プログラムなど無体物の損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害(については, 責任を負わない)」
(判決要旨)
①責任制限条項は公序良俗に反しない限り有効。
②故意・重過失がない場合における損害賠償の責任限定条項は公序良俗に反するとはいえない。
③逸失利益は上記責任限定条項により請求できない。[但し, これは単に「通常かつ直接の損害」に限定されているだけでなく「逸失利益」が明示的に除外されているからだと思われる]
(2) 野村HD・IBM事件東京高裁判決(平成31(2019)年3月20日)[5]
(問題となった責任制限条項)「損害賠償責任は...損害発生の直接原因となった...作業に対する受領済みの代金相当額を限度額とする」/「...損害賠償責任は...損害発生の直接原因となった当該『サービス』の料金相当額...を限度とする」
(判決要旨)
①責任制限条項は公序良俗に反しない限り有効。
②責任制限条項は信義則違反により無効との原告主張を否定。
③第三者ベンダに支払った費用の賠償請求に責任制限条項が適用されないとの原告主張否定。
④各契約の合計代金額を超える損害の発生を認定しつつ, 損害賠償額の上限超過分につき責任制限規定を根拠として賠償責任否定。[従って, 損害賠償額の上限は有効と認定されたと考えられる]
... 一方, 例えば, 単に「損害賠償の範囲は, 現実, 通常かつ直接の損害に限られる」とだけ規定されている場合には以下の理由から逸失利益が除外されるかは疑問である。
①「現実」(の/に生じた損害), 「直接」(の/に生じた損害)は法令上の用語でもなく日本の判例・講学上も定まった意味はない。
②「直接」とは, 損害の発生原因と問題となっている損害との間, すなわち, 因果関係が直接的であるという解釈の他, 損害の発生原因と損害の及んだ者(主体)との間が直接的(すなわち, 第三者は含まれない)という解釈等が考えられると思われる。また, どの範囲までが「直接的」でどの範囲から非「直接的」(間接的)となるのか等の疑問がある。
③逸失利益であっても通常損害や「現実」(の/に生じた)損害だと言い得る可能性がある。
例えば, 債権者が常時一定の商品を仕入れそれを転売して利益を得る商人であり, 債務者がその商品の供給者でその転売を従来から認識している場合には, 債務者による商品引渡義務違反から生じた債権者の転売利益の逸失は(その損害額が争われるとしても), その種取引において, 当該違反自体「によって通常生ずべき損害」に該当し, また, 債権者からすれば「現実」に生じた損害と言える。
Q6: 結局, 責任制限条項の有効性・効果は?
A6: 上記の判例等も考慮すると比較的確実に言えることは以下の通りと思われます。
①一般原則:責任制限条項は, 公序良俗に反しない限り, また, 故意・重過失がある場合にまで適用するのでない限り, 有効。
②損害の種類の限定:通常損害・特別損害は民法(416)上の概念であり, それぞれの範囲が個別の事件でどのように判断されるかは別として, 損害賠償の範囲を通常損害に限定し特別損害を排除することは有効。直接の損害と現実の損害については確定的意味解釈はないので, 損害賠償の範囲を直接の損害・現実の損害に限定したとしてもその意味や効果は不明(但し有害ではない)。逸失利益の除外はその旨明記すれば有効だが, 明記しないで, 単に「現実, 通常かつ直接の損害」に限定しただけでは除外されない場合・可能性がある。
③損害賠償限度額の設定:一般的な代金相当額またはそれ以上の額を限度とすることは原則的に有効(但し, 限度額が実際に生じた損害に比べあまりに低い場合は公序良俗違反等として無効になる場合はあり得る)。
Q7: 責任制限条項について自社としてどのように考えるべきか?
A7: 前提として, 責任制限条項を設けることを希望するのは, 通常製品・サービスの提供者側(以下「売主」)です。これに対し, 相手方(以下「買主」)は, 自己の義務が代金を支払うことしかないのであれば, その不履行による損害賠償は民法419条により処理され(法手利率による遅延利息支払い), 責任制限条項は不要でありその削除を希望するでしょう。但し, 相手方も代金支払以外の重要な義務を負う場合は責任制限を希望する場合があります(例:ライセンス契約のライセンシー, 共同研究開発契約)。また, ある取引では買主の立場の企業も, その企業自身の事業については売主側に立つので, その場合は売主側の立場で考えることになり, 自社の販売契約のひな型や個々の契約交渉で責任制限条項を規定した方が有利と言えます。
先ず, 買主の立場で考えれば, 民法[416条]上, 買主は, 売主の債務不履行に対し, それにより通常生ずべき損害(通常損害)だけでなく, 特別の事情によって生じた損害であっても, 売主がその事情を予見すべきであればその損害(特別損害)の賠償も請求でき, かつ, 損害賠償額の上限もありません。従って, この民法の原則が実際の取引にも適用されるべきルールだと考えると, 責任制限条項は買主側にとり不利でこれを全文削除し民法通りにすべきであるということになるかもしれません。
一方, これを売主の立場で考えると, 企業の目的は利潤追求であり, その利潤追求は, 設定した価格の代金回収を通じて行われるものであるところ, 特別事情は, その有無および内容が, 個々の顧客ごとおよび同じ顧客であっても個々の取引ごとに変わり得るので, そのような特別事情による特別損害の可能性(リスク)を費用計算の上これを折り込んで価格設定することは不可能か非常に困難で, 仮に可能としても価格増につながるので買主にとってもマイナスかつ受入れる可能性は低く, 競合状況では負ける要因となります。また, 民法通りであれば, 顧客の要望に応えるため熱心かつ誠実に販売活動をすればする程, 顧客側の特別事情を知ってしまい, それによる特別損害の賠償責任リスクが高まる結果になってしまうことも不合理です。
契約代金額相当額を損害賠償額の上限とすることも, (1)損害賠償額の上限を設けることにより, その賠償リスクを価格に織り込むことによる価格増を回避でき, これは顧客の利益につながること, (2)売主が契約を契約通り履行すれば得られたはずの代金の額と, 売主がその不履行により負担すべき損害賠償の最大額とは見合うと考えることも不合理とは言えないこと等の理由から, その妥当性を主張することは可能と思われます。
今回はここまでです。
【注】
[1] 【米国法上の通常損害(general damage)】樋口 範雄 『アメリカ契約法第2版 [アメリカ法ベーシックス]』 2008/5/9, 弘文堂(以下「樋口」); p 300 「通常損害(general damages)...は, 契約当事者の個人的事情にかかわらず, 契約違反によって通常生ずると考えられる客観的な損害をいう。」
[2] 【“general damage”=“direct damage”】 Legal Information Institute(LII), Cornell Law School “General Damages”:”“Damages that arise directly and inevitably from a breach of contract. In other words, those damages that would be theoretically suffered by every injured party under these circumstances.” (筆者訳)「“General Damages”(通常損害):契約違反から直接かつ必然的に発生する損害。言い換えれば, 同様の状況下でどのような者(被害者)でも理論上蒙るであろう損害をいう。」 (2) Calvin Marshall, Jr. “A Basic Primer on Damages Terms in Contracts" March 12, 2018, JD Supra: Direct damages, also called “general damages” in some contexts, are damages that naturally result from a breach of contract (i.e., the damages any party would usually incur in this situation). (筆者訳)「Direct damagesは, 文脈(場合)によっては“general damages”とも呼ばれ, 契約違反から当然に生じる損害(すなわち, 同様の状況下でどの当事者も通常蒙るであろう損害)である。」
[3] 【“actual damages”/ “compensatory damages”】 (1) Legal Information Institute(LII), Cornell Law School "Actual Damages" (2) 菊地 正登 「Compensatory damages(英文契約書用語の弁護士による解説)」 片山法律会計事務所
[4] 【スルガ銀行・IBM事件東京高裁判決(平成25(2013)年9月26日)】 判決文(p9,23,24等)2015年7月8日最高裁上告棄却・確定(浅川直輝 「スルガ銀-IBM裁判で最高裁が上告を棄却, 日本IBMの約42億円賠償が確定」 2015.07.09,日経コンピュータ)。 (参考) (1) 浜辺陽一郎 「勘定系システム開発失敗で約42億円の支払を命じる判決〜システム開発トラブルで起きる諸問題(スルガ銀行vs日本IBM事件)」 2013/10/30, Westlaw Japan (2)
[5] 【野村HD・IBM事件東京高裁判決(平成31(2019)年3月20日)】 (参考) (1) 浜辺陽一郎「契約によって大きく変わるシステム開発業者の責任~システム開発をめぐる紛争の勝者はいずれか:野村vs日本IBM事件(東京地裁平成31年3月20日判決1)~」 2019/06/24, Westlaw Japan K.K. (2)太田知成/本田亘一郎/武藤裕「SOFTIC判例ゼミ第1回(2019年7月18日)野村HD対日本IBM(東京地判平成31年3月20日平25(ワ)31378・平26(ワ)9591)」. (3) 伊藤雅浩 「多段階契約と履行不能(野村vs日本IBM) 東京地判平31.3.20平25ワ31378」 2019-04-30. (4) 「システム開発契約に関する損害賠償事件における責任制限条項(野村HD対日本IBM東京地判平成31年3月20日)」 2019年9月11日, (弁護士法人内田・鮫島法律事務所)ニュースレター Vol. 25 『IP/IT時々刻々』
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【免責条項】
本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。
【筆者プロフィール】 浅井 敏雄 (あさい としお) 企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事 1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系・日本・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) 【発表論文・書籍一覧】 |
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