QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第34回 ソフトウェア開発委託契約:~目的・個別契約
2022/10/15 契約法務, 民法・商法, IT
今回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説していきます。[1] 今回は、その第1回で本稿で対象とするソフトウェア開発委託、契約名称・前文、契約の目的・個別契約までを解説します。
【目 次】 (各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします) |
Q1:本契約で対象とするソフトウェア開発委託
A1:中小規模開発で、ユーザには「非専門的ユーザ」が含まれ、ベンダには中小規模のベンダが含まれるソフトウェア開発委託です。
【解 説】
【「モデル契約」が前提とするソフトウェア開発委託】
第33回で触れた、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)・経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む), 保守運用)〈第二版〉2020年12月」(以下「モデル契約」)(こちらから入手可能)では、対象システムが複雑な重要インフラ・企業基幹システムである開発(以下「大規模開発」という)(p.8, 29)が前提とされ、それに応じ、契約の条文数も多く(57条)、内容も多段階方式をとり複雑かつ非常に詳細かつ精密なものとなっています。
また、「モデル契約」では想定ユーザは民間大手企業とされ(p.8)、しかも、「モデル契約」では、外部仕様書、検査仕様書、その他ベンダが業務遂行上作成した資料(中間資料)のユーザ承認その他開発過程におけるユーザの多くの関与を要求していることから、ユーザにもそのような承認・関与を的確に行うことが可能なソフトウェア開発に関する相当の知識・経験があることを前提としているものと思われます。
更に、「モデル契約」では、前提とするベンダも、大規模開発を受託でき、しかも、民間大手企業であるユーザと「対等に交渉力のある」(p.8)ベンダですから、実際には、「モデル契約」作成に当たった研究会メンバーであるベンダを含む5社程度、最大国内売上上位10社程度の大規模ベンダではないかと思われます(従って、モデル契約では下請法が適用される場合の配慮事項はあまり解説されていない)。
【本稿・本契約で前提とするソフトウェア開発委託】
しかし、上記のような大規模開発は大手ユーザ企業でもそれ程あるわけではなく、むしろ、ほとんどのソフトウェア開発は工期14ヵ月以下、平均工期7.5ヵ月程度の中小規模の開発であるとの調査結果[2]があり、また、ユーザには、ソフトウェア開発に関する知識・経験が不十分なユーザ(以下「非専門的ユーザ」という)も多いと思われます。また、ベンダもほとんどは中小規模のベンダであると思われます。
そこで、本稿では、契約作成・審査・交渉の需要が最も多いと思われるソフトウェア開発委託、具体的には、開発工期最大1年程度の規模のソフトウェア開発(以下「中小規模開発」という)で、ユーザには「非専門的ユーザ」が含まれ、ベンダには中小規模のベンダが含まれるソフトウェア開発委託を前提として契約(以下「本契約」という)を作成し、これについて解説していきます。本契約は、このような性格から条文数もより少なくかつ内容もより簡素化したものとしています。[3]
但し、「モデル契約」は、ソフトウェア開発委託に関し全工程にわたり詳細かつ精密に分析・検討した上作成されているので、本契約の解説上も、適宜参考として言及します。
なお、以下、契約条項中に、強調又は解説の便宜上、下線を引いている場合があります。
Q2:契約名称・前文
A2:以下に規定例を示します。
○○○システム ソフトウェア開発委託基本契約書 ○○○○(以下「甲」という)及び○○○○(以下「乙」という)は、甲の○○○システムのコンピュータプログラム(以下「本件ソフトウェア」という)の開発に関する業務の委託に関し、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。 |
【解 説】
契約書の名称として、単に「ソフトウェア開発委託基本契約書」では何のシステムに関するものか分からないので、何のシステム関する契約が分かり易いように「○○○システムソフトウェア開発委託基本契約書」としています。また、同様の理由で、契約書の頭書・前文でも「○○○システム」のコンピュータプログラムの開発に関する業務の委託に関する契約であること、及びそのコンピュータプログラムを「本件ソフトウェア」と呼ぶことを記載しています。
Q3:目的及び個別契約
A3:以下に規定例を示します。
第1章 総 則 第1条 (目的及び個別契約) 1. 本契約は、甲による本件ソフトウェアの仕様の確定に対する乙による支援業務(以下「仕様確定支援業務」という)、及び仕様に基づく本件ソフトウェアの開発請負業務(以下「開発請負業務」という)について、その委託のため、別途甲乙間で締結される契約(以下「個別契約」という)に適用される契約条件を定めることを目的とする。以下、仕様確定支援業務及び開発請負業務を総称して「本件業務」という。 2. 甲が仕様確定支援業務を乙に委託する場合、甲及び乙は、当該業務について以下の事項のうち必要な事項を定めた書面(電子的なものを含む。以下同じ)を取り交わすことにより個別契約を締結するものとする。 (1) 当該業務の具体的内容・範囲及び範囲外事項 (2) 実施期間 (3) 実施場所・実施方法 (4) 当該業務に関し、甲が行うべき情報・資料・機器・場所等の提供、その他甲が実施又は協力すべき事項 (5) 委託料及びその支払条件 (6) その他の仕様確定支援業務遂行上必要な事項 3. 甲が開発請負業務を乙に委託する場合、甲及び乙は、当該業務について以下の事項のうち必要な事項を定めた書面を取り交わすことにより個別契約を締結するものとする。 (1) 本件ソフトウェアの仕様 (2) 本件ソフトウェアその他納入物の明細及び納入場所・納入方法及び納入期限 (3) 開発請負業務に関し、甲が行うべき情報・資料・機器・場所等の提供、当該業務の進捗状況・内容等に関する確認及び乙との協議、その他甲が実施又は協力すべき事項 (4) 委託料及びその支払期限・方法 (5) その他の開発請負業務遂行上必要な事項 4. 個別契約に本契約と異なる条件を定めた場合は, 当該個別契約の条件を優先して適用するものとする。 |
【解 説】
【第1項】
・本契約の構成:本契約では、本件ソフトウェアの開発工程を、①本件ソフトウェアの仕様の確定までの工程と、②仕様に基づく本件ソフトウェアの開発の二段階に分けています。その上で、本契約では、仕様の確定については甲が最終的な責任を負うことを前提として、その確定作業を乙が支援すること(準委任業務)、仕様に基づくソフトウェア開発については、乙がその責任でこれを請け負うこと(請負業務)とし、各業務は、別途委託契約(個別契約)を締結した上で行うこととしています。
このような二段階の業務及び契約類型(準委任・請負)[4]とした理由は次の通りです。
(a) 仕様は、ユーザである甲がどのようなソフトウェアを開発したいかの明細と言うべきものであり、また、それを最終的に確定すること、すなわち完成すること又は完成しないことの責任(請負人の責任)をベンダに負わせることは不合理なので、仕様を最終的に確定する責任は甲にあるとすべきであること。しかし、ソフトウェアの仕様の作成には、ソフトウェア開発に関する専門的な知識・経験が必要なので、乙の行う業務の内容は、ソフトウェア開発に関する専門的な知識・経験を用いて甲による仕様確定を支援する業務であり、従って、その業務の委託の法的性格は準委任(民法656)と考えるべきこと。
(b) 仕様が、それに基づき実際のソフトウェア開発が可能な程度に確定すれば、仕様確定後の開発業務はベンダである乙がその責任でこれを請け負うことが可能となること。また、乙による開発費用・請負金額、開発期間・納期等の見積もり・予想もより正確に可能になること。従って、それらの結果として、仕様が確定すれば、以後のソフトウェア開発の全工程について、甲乙間で請負金額、納期等を検討・合意し請負契約(個別契約)を締結することが可能となること。
本契約は、上記(a),(b)の各個別契約に適用される契約条件を定めることを目的とする契約(その意味で基本契約)です。
・「モデル契約」:外部設計書まで確定しなければソフトウェア開発委託不可:この点、「モデル契約」では, ソフトウェアの開発の業務を、①要件定義書、②外部設計書作成、③ソフトウェア開発の三段階に区分し、それぞれに、ユーザの関与が必要な手続等(例:個別契約締結、検討会、確定・承認、終了確認、納入、検収、契約不適合責任、契約・仕様変更、変更協議不調による契約終了、中間資料承認、資料・情報取扱い、未了事項の取扱い)に関する詳細な条項を設けています。「モデル契約」では、上記の要件定義書及び外部設計書を「システム仕様書」と呼び(2条④)、これをソフトウェア開発(請負業務)における開発、並びに開発されたソフトウェアの検収及びその契約不適合責任の基準としています(24条、28条、29条)。
ここで、「要件定義書」、「外部設計書」は、「モデル契約」(2条)で定義され、本契約でも同じ定義を採用しています(2条)が、要するに、「要件定義書」は、ユーザである甲の要求(ニーズ)を満足するためにソフトウェアが実現しなければならない機能、及びそれ以外の品質・技術・移行・運用・セキュリティ等の目標値等に関する要件をとりまとめた文書であり、「外部設計書」は、要件定義書に基づきインターフェース等に関する仕様を定めた設計書です。
従って、「モデル契約」上は、ユーザは、ユーザの要求を直接的に反映させた要件定義書のみならず、かなり技術的・専門的なレベルの外部設計書まで自ら関与して確定しなければ、ベンダにソフトウェア開発を委託できない構成となっています。このような構成は、大規模開発で、ソフトウェア開発を着実かつ紛争の可能性やリスクを低減して進めるために有効と思われます。
・本契約:最低限、要件定義書が確定すればソフトウェア開発委託可:これに対し、本契約では、「モデル契約」の「システム仕様書」に相当する「仕様」を、後記の通り、第2条第(3)号で、「要件定義書、又は要件定義書の要素の全部及び外部設計書の要素の一部若しくは全部を含み、......」としています。
これは、本契約では中小規模開発であり、また、「非専門的ユーザ」をも含むことを前提として、ユーザは、最低限、「要件定義書」(又は必要に応じ外部設計書の要素追加)を確定しさえすれば、それだけを「仕様」としてソフトウェア開発業務をベンダに請負形態で一括して委託することも可能としています。[5]
その理由は以下の通りです。
(a)「非専門的ユーザ」にとっては、せいぜい「要件定義書」レベルのものまでしか十分に内容を理解し確定できないことも多いと思われ、しかし、それでもなお、中小規模開発では、その「要件定義書」に基づきベンダが専門家としてソフトウェア開発をすることが可能な場合も多いと思われること。
(b) 「非専門的ユーザ」にとっては、その要求をより直接的に反映した「要件定義書」を満足するソフトウェアが開発されればよく、「外部設計書」以降ソフトウェア完成までの開発業務は専門家であるベンダを信頼して委ねたいということではないかと思われること。
(c) 「仕様」に必ず「外部設計書」まで含めた場合、「非専門的ユーザ」が「外部設計書」の内容を正確・十分に理解できるのか、また、「要件定義書」の他「外部設計書」を含む「仕様」の正確・十分な理解を前提として、これを基準として、完成したソフトウェアの検収の可否や契約不適合・適合について有意義な判断ができるのかという疑問があること。
(d) 一方、場合によっては、例えば、複雑なソフトウェアであって、その開発費用・請負金額、開発期間・納期等の見積もり・予想が可能となるには、外部設計書の一部要素(例:ソフトウェアの画面、帳票等のユーザインターフェース)の確定も必要な場合もあり得ると思われ、また、本契約が前提とする中小企業のユーザといえども、そのユーザ自身がソフトウェア開発企業(例えば元請け)である場合等、「外部設計書」の内容を正確・十分に理解できる場合もあり得るので、本契約では、「仕様」に「外部設計書」の一部又は全部の要素も含み得る定義としていること。
【第2項】
本契約は、基本的には、ベンダが仕様確定支援業務を受託して仕様が確定され、その確定された仕様に基づき同じベンダが開発請負業務を受託することを想定しています。但し、ユーザ自身がソフトウェア開発企業のため自ら仕様を作成・確定する能力を有する場合があり得るので、本契約では、そのようなユーザが自ら作成・確定した仕様に基づき、直接開発請負業務をベンダに委託できるよう、「甲が仕様確定支援業務を乙に委託する場合」としています。
そうでない場合は、ユーザは、通常、基本契約である本契約の締結と同時に、仕様確定支援業務についての個別契約をベンダと締結し、その結果仕様が確定し、その仕様に基づく請負金額、納期等に関しベンダと合意すれば、その時点で開発請負業務についての個別契約をベンダと締結することを想定しています。
「モデル契約」では、三段階の個別契約に記載すべき条件を網羅した記載事項をまとめて定めています(4条1項)が、本契約では、本契約の利用者が理解・利用し易いように、仕様確定支援業務(準委任業務)の個別契約の記載事項と、開発請負業務(請負業務)の個別契約の記載事項とを分けて規定しています。
なお、「書面(電子的なものを含む。以下同じ)を取り交わすことにより」とある通り、本契約(基本契約)自体もそうですが、個別契約は、電子契約システム等を用いて締結することも可能としています。
【第3項】
ベンダによる仕様確定支援業務を通じ仕様が確定された場合、ベンダは、その仕様に基づき本件ソフトウェアの開発請負金額、納期等を見積もった上ユーザに提案し、ユーザはその提案内容に満足すれば、個別契約を締結の上、ソフトウェアの開発請負業務を乙に委託することになります。また、ユーザ自身が仕様を作成・確定する能力があり自ら作成・確定した仕様に基づき、直接開発請負業務をベンダに委託しようとする場合も同様です。
【第4項】
本契約(基本契約)に規定する内容で個別契約でそれと異なる条件を定める必要がある場合は,それ程多くないとは思われます。しかし、例えば、契約不適合責任の期間の起算日を検収日ではなく、甲(又は甲の顧客)が実際に本件ソフトウェアを利用する環境での使用(いわゆる「本番稼働」)開始日とする等の必要がある場合[6]、その内容を個別契約に規定することにより、その個別契約の条件を本契約に優先して適用することとしています。
今回はここまでです。
【注】
[1] 【本稿作成上モデル契約以外で主に参考とした資料】(1)西本強「ユーザを成功に導くシステム開発契約―クラウドを見据えて〔第2版〕」 2016/7/8, 商事法務(以下「西本」). (2)伊藤雅浩・久礼美紀子・高瀬亜富「ITビジネスの契約実務〔第2版〕」 商事法務, 2021/10/18(以下「伊藤他」). (3)阿部・井窪・片山法律事務所(編集)「契約書作成の実務と書式- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版」2019/9/24(2021/2/20補訂)(以下「阿部・井窪・片山法律事務所」). (4)上村哲史, 田中浩之, 辰野嘉則「ソフトウェア開発委託契約 交渉過程からみえるレビューのポイント」2021/7/22, 中央経済社(以下「上村他」). (5)愛知県弁護士会 研修センター運営委員会 法律研究部 契約審査チーム(編集)「新民法対応 契約審査手続マニュアル」 2018/3/5, 新日本法規出版(以下「愛知県弁護士会」という). (6)大阪弁護士会民法改正問題特別委員会(編集)「実務家のための逐条解説 新債権法」 2021/10/13, 有斐閣(以下「逐条」という).
[2] 【システム開発の工期】 「西本」(p. 100)では以下のように記載されている。『「ソフトウェア開発データ白書2014-2015」によれば、考察の対象1655件のシステム開発プロジェクトのうち、工期が14ヵ月以下ものが9割をしめており、......平均工期は7.5ヵ月である。』
[3] 【より小規模開発用のソフトウェア開発委託契約】 (1).「伊藤他」も、「開発に数か月から1, 2年程度の期間を要するような、中程度の規模のシステム......を開発するケースを想定して条項を示す」(p. 49)として、条文が全部で33条の契約例を示している。(2)「愛知県弁護士会」では、「開発規模が大きくて、当初に報酬全体を算定することが困難なソフトウェア開発については、大規模ベンダ―が多段階契約方式の採用を求めることがありますが、中小規模のベンダーがソフトウェア開発を受注する際には、ユーザー側から当初の契約時に開発費用の確定を求められることが多いため一般的には一括契約方式が採用されています。」(p. 209)と記載され、要件定義書及び基本設計書及び本件ソフトウェアの作成を含む、全体で20条の簡潔な契約書式例(p. 214-218)を示されている。
[4] 【契約の段階分け・契約類型】 (参考) (1)「西本」も、契約自体は、「モデル契約」の第1版に適宜ユーザ側の立場から適宜修正したものを提示している。しかし、モデル契約のように, 契約を各工程ごとに細分化して締結することを批判し, 可能な限り一括請負方式にすべきとし, 基幹系システム等大規模で複雑なシステムの開発等で要件定義前にベンダがソフトウェア完成までの見積もりが困難な場合等, 一括請負方式が適切でない場合でも, 以下のように二段階で発注すべきとする(p. 99-104)。①要件定義開始の際, システム開発に関する基本契約および要件定義に関する個別契約(請負契約または準委任契約)を締結する(第一段階)。②要件定義完了後, 外部設計から運用テストまでの工程について一括して請負契約(個別契約)により発注する(第二段階)。(2)
[5] 【要件定義に基づく一括開発請負】「西本」では、「要件定義書が確定し、機能要件も非機能要件も確定した段階では、確定した要件定義書に基づき、ベンダが主導(ユーザに必要事項を決定させることを含む)して外部設計書を作成するには十分に可能なはずである」(p. 159)とし、「要件定義が終了した後、外部設計から運用テストまでの工程について一括して請負契約(個別契約)により発注する」二段階契約を推奨している(p. 101)。
[6] 【契約不適合責任の期間の起算日を本番稼働日とする例】 「上村他」では、契約交渉の結果、そのようにした規定例(p. 109)を紹介している。しかし、「本番稼働」の定義はなく、その定義が必要であるように思われる。
【免責条項】
本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐ等してご対応ください。
【筆者プロフィール】 浅井 敏雄 (あさい としお) 企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事 1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を日本・米系・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格 (現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) 【発表論文・書籍一覧】 |
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