原発事故 初の司法判断
2012/07/20 訴訟対応, 民事訴訟法, その他
事案の概要
東電の株主が、福島第1原発事故において、国が東京電力の賠償を免責しなかったために株価が下落し損害を受けたとして(国に)150万円の損害賠償を求めていた事件について、判決が19日、東京地裁であった。
責任について規定する原子力損害賠償法には「異常に巨大な天災地変」で損害が生じた場合、原発事業者は免責されるとの規定がある。原告は、今回の震災は日本の歴史上最大の震災であり、免責される場合にあたると主張していた。東電内部や経済界にもこれと同様の見方がある一方、政府側は東電に責任があるという前提で被災者への賠償などを進めていたため、司法判断が注目されていた。
判決はまず「免責が軽々と認められるようでは、被害者の保護が図れない」と基本的な考え方を示した。そして、「東日本大震災を『免責すべき事態に該当しない』とした国の判断には一定の合理性が認められる」として請求は棄却された。村上裁判長は、地震の規模(マグニチュード9.0)や津波被害を原賠法施行後に起きた過去の大地震と比較し、規模や津波の高さが1964年のアラスカ地震(同9.2)や2004年のスマトラ沖大地震(同9.0)を上回っていないと指摘。原発事故被害者の保護を図る法の目的から、「免責されるのは、人類がいまだかつて経験したことのない全く想像を絶するような事態に限られる」とした政府の見解には合理性があると結論づけた。今回、原発事故での免責をめぐる初めての司法判断として注目される。
私見
今回の原発事故の被害は甚大である。ふるさとを離れ、避難生活を余儀なくされている方が大勢いる。また、放射性物質の飛散により、東北・関東地方をはじめ広範囲で海洋汚染が生じた。農作物の風評被害も未だ根強く存在している。最近では、脱原発をめぐるデモが代々木公園で見られた。このデモはネットを通じて自発的に集まった人たちによるもので、子どもからお年寄りまで幅広い年代層が参加した。
上記の政府の見解から、政府はこの判決に異論はないであろう。復興に向けた今後の政府の迅速な対応に期待したい。
【関連リンク】
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- 外国人雇用の理由「労働力不足の解消や緩和」が60%超 -厚労省2025.1.7
- NEW
- 厚生労働省が日本で働く外国人についての調査を初めて実施し、その結果を公表しました。 その中で...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階