領海警備へ法整備は必要か?
2012/08/20   海外法務, 外国法, その他

事案の概要

また、松原仁国家公安委員長は17日の関係閣僚会議で、「わが国の領土、主権を侵害する目的での不法入国は通常より重く罰するべきで、そうした法整備を検討すべきだ」と述べ、領域警備の法整備を急ぐ必要性を強調した。

政府は現在、外国船舶が領海に侵入した場合は、領海等外国船舶航行法や漁業法などを適用し、海上保安庁が立ち入り検査を行ったり、退去命令を出すことで対応している。ただ、これらの法律は、主に密漁や密輸などの取り締まりを念頭に置いたもので、今回のような領有権主張活動への対処を明記した法律はない。

コメント

主権の主張をするには、必ずしも法律にのっとる必要はない。主権は性質上国に保障されたものであり、法律が制定されて初めて保障されるものではないからである。つまり、今回の事件で香港の活動家を主権侵害として拘束しても“自衛行為”として主張することは不可能ではないと思う。
しかし、現在では、国際人権規約で求められているように、ある人の人権の保障を、その人の祖国以外の国も行わなければならない。
そんな中では、法律による拘束とよらない拘束とでは国際的な印象が大きく異なる。法律に従うことで、国際的な非難を減じさせることが可能であろう。
合法違法ではなく、非難の大小という点で、法律のもう一つの側面がクローズアップされた問題だと思う。

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