地域ブランドの登録容易に
2014/07/29 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他
事案の概要
2014年7月28日、「神戸牛」など地名の入った商品の名称を、地域ブランドとして保護する「地域団体商標制度」について、特許庁が登録に必要な条件を年内にも緩和する方針を固めたことがわかった。従来の審査では、主に隣接地域での販売実績などが判断基準となっていたが、国内の遠隔地や海外での実績も審査対象に加えるという。これにより、ネット取引を主体とする小規模な団体でも商標を申請しやすくなる。
地域団体商標制度は、平成18年4月から受け付けが始まり、これまでに「大間まぐろ」(青森県)や「京友禅」(京都府)など食品や伝統工芸品のほか、「横濱中華街」(神奈川県)、「道後温泉」(愛媛県)なども含め560件以上が認められている。
コメント
現在の「地域団体商標制度」では、原則、近隣地域での一定の認知度を持つことが登録条件になっており、出願者には「隣接する1都道府県以上」での広告宣伝、出荷・販売状況などの実績データが求められている。このため、例えば、ある組合が、海外や首都圏への直接輸送やインターネット販売で一定の販売実績を上げていても、隣接する府県での取引実績がなければ認定されないことになってしまう。同制度の目的は地域の活性化にあるところ、このように登録条件のハードルが高ければ、その目的を達成できないのではないかという問題点がある。
今回の制度変更が実現すれば、問題は解消されることになるだろう。もっとも、登録条件の緩和によって地域ブランドが乱立し、逆にブランド価値を低下させるのではないかという新たな課題がでてくることも考えられる。遠隔地や海外での販売実績の基準を厳格化するなど、地域ブランドの乱立を防止するための策を講じることも求められる。
関連サイト
特許庁ホームページ「地域団体商標制度」
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
- 岡野 琴美 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】スタートアップに知ってほしい!クラウドファンディングの法務
- 終了
- 2024/11/28
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- ニュース
- 再生材の安定供給へ、政府が「循環経済」推進の政策パッケージまとめる2025.1.14
- NEW
- 政府は2024年12月27日、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を加速するパッケージ案...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード