スクエニが謝罪!ハルコ・オッペンハイマーは違法か
2015/02/05 法務相談一般, 民法・商法, その他
事案の概要
スクウェア・エニックスは1月29日、ブラウザシミュレーションゲーム「スターギャラクシー」のホームページ内において「特定の人物を連想させる表現があった」としてキャラクター氏名とその設定を改めたと報告し、ユーザーに謝罪した。問題となったキャラクターは、“ハルコ・オッペンハイマー”。茶色いロングヘアに白い羽織ものを着た女性キャラクターで、「究極細胞というテーマで危険な研究をしている研究者」という設定をしていた。当該キャラクターは、理化学研究所元研究員小保方晴子氏を連想させるものであったと考えられ、ネット上で、「理化学研究所の小保方氏に似ている」と話題になっていた。
同キャラクター名の使用継続は違法か
今回の小保方氏を連想させるキャラクターの使用につきなぜ謝罪に至ったのか。法的リスクについて考えてみると、氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利(いわゆるパブリシティ権)の侵害のリスクが考えられる。しかし、小保方晴子氏を実名で使用した訳でもなければ、キャラクター画像も本人とは全く異なるものであったことからすれば、パブリシティ権を侵害したとまでは言えないのではないだろうか。
また、「究極細胞の研究」という設定だけではプライバシーの侵害にも当たらず、名誉を棄損するものでもなさそうである。
このように考えると、「ハルコ・オッペンハイマー」の名称を使い続けたとしても、違法とは言えないのではないだろうか。特にスポーツゲームの世界では、実名選手を登場させられない場合に、明らかに当該選手と連想させるキャラクターを登場させるものも多く、このようなキャラクターでさえ問題となっていない以上、今回の件が特に問題になるケースは少ないのではなかろうか。
コメント
今回のスクウェア・エニックスの対応は、法的な問題というより、倫理性の問題として自主規制したものと思われる。話題性のある人物を風刺し、便乗する手法は、話題性を呼ぶし、時には炎上商法としての効果もあるだろう。しかし、このような手法は倫理観に欠け、ひいては当該企業や商材の価値を著しく下落させる恐れがある。特にSNSの発展により、予想外に過度の炎上に発展する恐れもあるだろう。企業はこのようなリスクを踏まえた上で、倫理観をもって慎重にマーケティング方法を考える時代になったと言えるだろう。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- 「選択的夫婦別姓」、立民が法案提出へ 公明・国民民主も前向き2025.1.16
- NEW
- 秋の総裁選でも注目された、「選択的夫婦別姓制度」。立憲民主党が同制度の導入を目指し、必要な法案...
- セミナー
- 石黒 浩 氏(大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻 教授 (栄誉教授))
- 安野 たかひろ 氏(AIエンジニア・起業家・SF作家)
- 稲葉 譲 氏(稲葉総合法律事務所 代表パートナー)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 上野 元 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)
- 三浦 亮太 氏(三浦法律事務所 法人パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 山口 憲和 氏(三菱電機株式会社 上席執行役員 法務・リスクマネジメント統括部長)
- 塚本 洋樹 氏(株式会社クボタ 法務部長)
- 【12/6まで配信中】MNTSQ Meeting 2024 新時代の法務力 ~社会変化とこれからの事業貢献とは~
- 終了
- 2024/12/06
- 23:59~23:59
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号