役員登記と役員の責任について
2017/09/06 商事法務, 会社法
はじめに
日経新聞電子版は6日、横浜の老舗菓子メーカー「アルベリ」が7月14日に破産手続開始決定を受けていた旨報じました。破綻の原因は大口受注者1社に依存しすぎたこととガバナンスの欠如にあると分析しております。同社では5年以上にわたり取締役会や株主総会が開催されず、役員の変更登記も放置されていたとのこと。今回は役員登記と役員の責任について見ていきます。
役員の選任解任について
取締役や監査役といった役員の選任および解任は株主総会の決議によって行ないます(会社法329条1項、339条1項)。役員の選任、解任などによって役員等に変更が生じた場合には、その変更の時から2週間以内に本店所在地において変更の登記をしなくてはなりません(915条1項)。しかし役員の員数が法律または定款に定めた数に満たなくなった場合には、退任する役員はなお「役員としての権利義務を有する」とし新たな役員が選任されるまで退任登記はできません(346条1項、最判昭和43年12月24日)。ここでなお役員としての権利義務を有することになる役員は任期満了退任か自ら辞任した場合であり、株主総会で解任されたり、欠格事由が生じた場合は該当しません。そういった場合にまで役員としての職務を行わせることは不適切だからです。この変更登記を怠った場合は100万円以下の過料となります(976条1号)。
退任登記未了の取締役の責任
役員等が職務上、過失などによって第三者に損害を与えた場合は、当該役員は第三者に賠償する責任を負います(429条1項)。ここで既に退任しているが、いまだ退任登記がされていない役員もその責任を負うのかが問題となりました。判例はこの点について、「不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情」がある場合でなければ責任を負わないとしました(最判昭和62年4月16日)。
名目取締役の責任
適法な選任手続きを経て本人も就任承諾をしているが、任務遂行はしなくてもいいとの合意をしている取締役を「名目取締役」と言います。この名目取締役も役員としての上記責任を負うのかが問題となりました。判例は名目的な取締役であっても取締役としての監視義務等を免れるものではないとして責任を認めております(最判昭和55年3月18日)。
登記簿上の取締役
適法に選任されていないにもかかわらず登記簿上取締役として登記されている者を「登記簿上の取締役」と言います。こういった取締役が責任を負うかにつき判例は、その取締役として登記されている者が登記をするにつき承諾を与えていた場合には責任を負うとしています(最判昭和47年6月15日)。会社法908条2項では故意または過失により不実の登記をした者は、不実であることをもって善意の第三者に対抗できないとしています。ここで承諾を与えた者も不実の登記をした者と同様であるとして同条類推適用により責任を免れないとしました。
事実上の取締役
適法な選任手続きもなく、取締役としての登記もされていないが事実上会社の業務執行を行っている者を「事実上の取締役」と言います。このような取締役ではないものの会社の重要事項について決定権を有する実質的経営者も429条1項が類推適用され取締役としての責任を負うとされております(東京地判平成2年9月3日)。
コメント
以上のように取締役でない者、既に退任した取締役が登記簿上取締役となっていたとしても、それは事実とは異なる登記であることから、「明示的な承諾」を与えていたりしない限りその者は原則として責任は負いません。しかしそれは裁判所がそのように判断するというだけであって、登記簿上そのように公示されている以上、第三者としてはその者も役員であると判断して責任追及してくる可能性は十分あります。役員を退任した場合は速やかに登記するべきと言えます。また退任したにもかかわらず会社が登記してくれない場合に、当該元役員は会社に登記手続きするよう求める訴えを提起し、判決による登記を行うことができるとの裁判例もあります。本件で「アルベリ」も5年以上も登記が放置されたとされております。破綻する企業の多くで会社法の不遵守やガバナンスの欠如があると言われております。なお12年間登記がなされていない会社は法務大臣による所定の手続きを経て解散したものとみなされることがあります(472条1項)。会社法等の手続きや登記を怠ると様々な不利益や責任が発生することになります。今一度コンプライアンス・ガバナンス体制を見直すことが重要と言えるでしょう。
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