個人投資家、役員関連決議への発言強化 野村證券レポート
2010/08/06 商事法務, 総会対応, 会社法, 金融・証券・保険
野村證券は3日、ノムラ個人投資家サーベイで個人投資家へのアンケート結果を発表した。調査期間は2010年7月21日から22日、インターネットを通じて1,000件の回答を得た。
これによると、対象となる全企業または一部企業で議決権を行使した、と回答したのは全体の49%(490人)であった。そのうち、2010年6月の株主総会で「全議決案に賛成」した回答者は63.7%で、前年同時期比で2.8ポイント減少した。
また、反対した議案の中では、複数回答方式で「役員報酬・賞与関連」で19.7%(前年比+2.1ポイント)、「取締役・監査役の選任」で15.3%(前年比+6ポイント)、「役員退職慰労金の支給」で15.1%(前年比+0.9ポイント)となった。
一方、議決権不行使の回答者の理由として、複数回答方式で「面倒だから」が48.1%(前年比+0.3ポイント)、「行使しても影響がほとんどない」が45.7%(前年比-0.7ポイント)で、「議決権を行使して意見表明する必要のあるような議案がなかったから」、「議案の内容が良くわからなかった」といった回答が前年比で増加した。
役員の報酬については定款に特別の規定がある場合を除き、通常決議(会社法309条1項)で(361条1項、379条1項、387条1項)、役員の選任については特殊普通決議(341条1項)による。
通常決議では、議決権行使が可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議する。特殊通常決議の場合は、定款をもってしても定足数を3分の1以下にすることはできない点が異なる。
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