勧告・公表の恐れあり!公正取引委員会より下請法の遵守徹底要請!
2010/11/17   コンプライアンス, 下請法, その他

 公正取引委員会は、年末にかけての金融繁忙期において、下請代金の減額、支払遅延、長期手形(割引困難な手形)の交付等の行為の増加、及び、それに伴う下請事業者の資金繰りなどについて厳しさが増すことを懸念し、平成22年11月15日に、下請代金遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」とする。)の遵守徹底などについて関連事業者へ文書で要請をした。

 今回の文書送信の対象となったのは、①親事業者34,600社(資本金1億円以上の製造関係事業者、資本金5千万円以上の役務関係事業者)、及び、②関係事業者団体650団体。

 公正取引委員会より発信された文書によれば、下請法に違反した行為をした場合、公正取引委員会による勧告がなされ、事業者名等の公表を行うことになるとある。下請法で禁止された行為は11項目と多岐にわたるので、上記の①親事業者、②関係事業者団体の法務部門においては条文・通達を精査の上、社内コンプライアンス研修等の徹底をする必要があると思われる。

下請法で禁止される行為は下記の通り(下請法の条項も併記する)。
  • ① 注文物品などの受領拒否の禁止(4条1項1号)。
  • ② 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)。
  • ③ 下請代金の減額禁止(4条1項3号)。
  • ④ 返品の禁止(4条1項4号)。
  • ⑤ 通常支払われる対価に比して著しく低い下請け額を定めるなど「買いたたき」の禁止(4条1項5号)。
  • ⑥ 下請業者に対する物の購入強制・役務の利用強制の禁止(4条1項6号)。
  • ⑦ 報復措置の禁止(4条1項7号)。
  • ⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(4条2項1号)。
  • ⑨ 長期手形交付の禁止(4条2項2号)。
  • ⑩ 不当な経済上の利益提供要請の禁止(4条2項3号)。
  • ⑪ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)。

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