知的財産権侵害リスクと保険
2011/03/10 知財・ライセンス, 特許法, その他
保険の概要
AIU保険会社のプレスリリースによると、今月の10日から、特許権などの知的財産権侵害による損害賠償リスクなどに対応した、新しい保険商品を開発し販売するとしている(AIUのHPリンク(リンク切れ)→アーカイブ)。
この保険は、主に中小企業向けに販売されるものである。企業が、意図せずに第三者の知的財産権を侵害したことにより、損害賠償請求を受けた際、所定の保険金上限額の範囲内で補償するもの。また、訴訟に伴う弁護士依頼料などの争訟費用も補償する(裁判外の示談など除く)。
大企業と違い、中小企業では、知的財産権の訴訟等に対処するための専門知識を有する人材を確保することが困難だが、予期せぬ訴訟を受けるリスクは抱えている。今回の保険では、損害賠償請求のみならず差止請求等を受けた場合の争訟費用にも対応していることから、中小規模の企業が受けるであろう訴訟リスクから守られることになる。
知的財産権に関する法令は、近年複雑になってきている。そうなってくると、これに対処するためには、弁護士や弁理士などの専門家や、企業内の法務部や知的財産部などの人材を社内に抱えておく必要がある。訴訟になれば、賠償額が高額になることも考えらるため、これに対処することは、大企業だけでなく、中小企業でも必要である。ところが、中小企業には、これらの人材を十分に確保することを期待できない場合もあるし、訴訟を提起されただけでも、経営に大きな影響を与えるおそれもある。
今回の保険は、こういった現状の中小企業のニーズに応えることができるものとなりうる可能性がある。
雑感
近年、知的財産権に関するニュースが多くみられる。これらの権利を侵害することは許されないのであるが、意図せずして侵害してしまうこともありうる。そうした場合に、適切に対応できる保険が誕生することは良いことではないだろうか。
企業が活動していく以上、様々な形でのリスクを負うが、それに対処できる人材は、今後、必要となっていくだろう。More-Selectionsは、そんな社会のニーズに応えられる人材を、「広く熱く!」、多くの企業様に紹介できる会社として、今後とも多くの企業の期待に応えていきたいと考えている。法的素養のある人材が、多くの企業で採用されることも、ある意味で保険の1種といえるのかもしれない。
新着情報
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第14回~
- NEW
- 2025/02/13
- 19:00~21:00
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...