夏の節電にご注意を!? 消費者庁、扇風機の発煙・発火に注意喚起
2011/06/15 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他
扇風機の使用に注意が必要
政府の電力需給緊急対策本部は5月13日、「夏期の電力需給対策」をまとめた。これに基づき、家庭に向けて節電対策メニューの一つとして、「無理のない範囲でエアコンを消して、扇風機を使いましょう」という呼び掛けを行っている。一方、扇風機に関する事故が平成22年6月以降の1年間に65件報告されており、消費者庁は5月26日、長年使用している扇風機の使用について注意を呼びかけている。
その扇風機いつ買いましたか?
扇風機に関する事故情報や相談情報の65件のうち、51件は発煙・発火・加熱に関するものとなっている。また、扇風機の発煙・発火・過熱等に関する事故情報や相談情報(51 件)のうち、当該扇風機の使用期間が明らかになっているもの(40 件)の中では、使用期間9年以上と長年使用していた製品が 23 件を占めている。 長年使用している扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火しやすくなっているおそれがあり、消費者庁は扇風機の使用に当たり、機器に異常がないか、確認するように呼びかけている。
他にもある、節電対策の落とし穴・・
就寝時の寝苦しさ解消のため、扇風機と併用して冷却ジェル入りのパッドを利用する人も増えている。ジェルパッドは3年ほど前からメジャーな商品となったものの、その効果について意外な落とし穴がある。平成21年に国民生活センターが行った調査によれば、ホームセンター等で取り扱われている3銘柄全てにおいて、30分経つと冷却効果が感じられなくなるとのこと。ジェルパッドの中には朝まで冷却効果が続くと勘違いさせるような表示も多く、商品選びにも注意が必要だ。
コメント
節電対策として、物置から古い扇風機を出して久しぶりに使う方も多いのではないだろうか。電力消費が抑えられからといって、長時間作動させてしまうと重大な事故につながりかねず、注意が必要である。また、節電ブームに乗って、様々な商品が売りだされており、惑わされずにきちんと商品を選別しなければならない。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 吉岡 潤(税理士法人日本経営 パートナー税理士)
- 鈴木 景 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業承継を成功させるための法務面・税務面におけるポイント ~令和7年度税制改正大綱を盛り込んで、専門家がわかりやすく解説!~
- 2025/01/17
- 12:00~12:50
- ニュース
- 生理休暇中に旅行、休暇の不正取得を繰り返した女性教諭が懲戒免職に2025.1.9
- NEW
- 大阪府教育庁は2024年12月26日、生理休暇や介護休暇の不正取得などを常習的に繰り返していた...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- NEW