ヤミ金業者摘発 ― 法定金利の最大93倍の貸付も
2011/11/29 消費者取引関連法務, 出資法・貸金業法, 金融・証券・保険
1.概要
出資法違反などの疑いで逮捕された、貸金業者「コレクト」経営・小幡義央容疑者(28)と実弟で、同社従業員、鋳也(しゅうや)容疑者(21)ら男3人は、貸金業の登録をせずに愛媛県に住む男性(56)ら4人に法定金利の最大93倍で金を貸しつけ、およそ207万円の違法な利息を受け取った疑いがもたれている。
小幡容疑者らは、21年5月~今年6月、自営業者を中心に約1000人に金を貸し付け、違法な利息約4500万円を得ていたとみられる。
警視庁によると、小幡容疑者らは「道具屋」とよばれる業者から、多重債務者の個人情報や他人名義の口座などを手に入れていたという。また、小幡容疑者らは容疑を認め、「平成20年ごろにクラブで知り合った男にヤミ金のやり方を教わった」などと供述しているという。
2.雑感
貸金業法や出資法の改正により、ヤミ金業者への対策は強化されているが、法改正とヤミ金業者のいたちごっこになっている感は否めない。
特に、本事件のような自営業者への貸し付けは、自営業者の足元を見て行われるものであり、最終的には、各自営業者の自衛が求められることになる。この自衛のためにも、法務担当者を置くことが望ましいが、コスト的に難しいのであろう。
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