住田 尚之弁護士
- 曾我法律事務所
2019年の全国人民代表大会にて「外商投資法」が採択され、2020年1月1日に施行されます。
「外商投資法」の施行により、これまで外国資本の現地法人を規律してきた主要な法律である中外合資経営企業法、外資企業法及び中外合作経営企業法(いわゆる「外資三法」)は廃止され、これにより内外資の会社組織の規律は「会社法」に統一されることとなります。
「外商投資法」自体は、「外商投資」の促進、保護、管理に関する政策理念を抽象的に示すにとどまるため、具体的な内容については不明な点も多いのですが、「外商投資法」の細則となる「実施条例」や、その他の関連規定の内容も踏まえ、想定すべき法務対応の要点について解説致します。
特に、中国において中外合弁企業を既に展開している場合は、「外商投資法」の施行から5年以内に「会社法」に基づく組織に変更する必要がありますので、合弁相手との協議を含め、対応が必要となりますので、注意が必要です。
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