玉木 昭久弁護士
- 森・濱田松本法律事務所
【概要】
令和元年6月19日、カルテル等の規制強化、とりわけ課徴金の重罰化と課徴金減免措置の減免率の大幅変更、公正取引委員会の裁量による減免率の変動化を中心とした独占禁止法改正法が成立しました。
一方、企業では競合企業間での業務提携、製造委託、特許等クロスライセンス、共同研究開発その他経営資源の相乗効果の最大化が大きな経営課題となっています。
しかし、競合企業の連携等は、必然的に独占禁止法の規制と微妙な関係に立ち、一歩間違えば独占禁止法違反で厳しい制裁を受けるリスクがあります。
そこで、今回こうした企業提携等に係る法的ポイントについて、独占禁止法実務に精通した弁護士である講師が設例を用いつつ、平易かつ詳細に解説していきます。
独占禁止法を基礎からしっかりインプットされたい企業の実務担当者のご受講を強くお勧めする次第です。
【カリキュラム】
1. 競争の意義と法規制
2. 独占禁止法違反行為に対する制裁措置等
3. 独占禁止法の枠組み早わかり
~独占禁止法の規制の 4 本柱とその概要~
4. 企業の提携、連携と独占禁止法規制
(1) 製造委託等業務提携と独占禁止法
(2) クロスライセンス等と独占禁止法
(3) 共同研究開発等と独占禁止法
(4) 競争企業間の接触ルールを考える
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※講師とご同業の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。
法務、監査、知財部門のご担当者、もしくは上記テーマにご関心のある方々
着信確認のご連絡後、受講票と合わせて「請求書」をお送り致しますので、お振り込みください。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
申し込み期間は終了いたしました
東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル 2F
東京メトロ有楽町線麹町駅2番出口より徒歩5分、東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線永田町駅7番出口より徒歩7分、JR四ツ谷駅より徒歩9分、東京メトロ丸ノ内線・銀座線赤坂見附駅D出口より徒歩9分
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