廃炉会計の新規則は粉飾ではない?
2013/10/08 法務相談一般, 民法・商法, その他
事案の概要
経済産業省は10月1日、電力会社が原子力発電所を廃炉にした場合についての新たな会計規則を施行した。
同規則は、原発が廃炉になっても、会計上は資産として残すことができ、廃炉にかかる費用の積立分の不足も、まとめて損失として処理することなく10年に分割して処理ができるとするものである。
原発の廃炉については、建設から40年かけて廃炉に必要な費用を積み立てるほか、建設にかかった費用を減価償却していくことになっていた。
その場合、稼働開始から40年未満の原発を廃炉にすると、一度に多額の特別損失が生ずるおそれがある。
そこで、電力会社が多額の損失計上をしなくてすむように、新規則は、廃炉とする原発について、会計上資産価値があるものとして減価償却を認め、損失の一部を10年に分割して費用として計上できることとしたものである。
この新規則は、電力会社は2013年10~12月期の決算から利用可能となる。
コメント
今回の新規則には、大きく2つの問題があると思われる。
(1)まず、このような会計処理は粉飾決算に当たらないのかと言うことである。
今回の新規則は、利用価値がなく資産価値はなくなった廃炉原発に資産価値を認めるもので、これはまさに粉飾決算を認めているに他ならならず会計の原則に反すると考えられる。
このような、会計の原則に反する規則が許されるのかが疑問である。
(2)次に、今回の変更により、廃炉原発について減価償却を認められるので、この減価償却費を電気料金の原価に含めることができるようになり、それにより電気使用料金の値上がりにつながる可能性がある。このような、消費者に負担を課する変更について、行政のみで決定しうる規則等で変更することが果たして妥当なのかと言う点である。
電力料金の負担は国民の多くが負うものであることからすれば、規則等によるのではなく、法律によって規定し、国民的な合意を取るべきではなかったのでないかと考えられる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 生理休暇中に旅行、休暇の不正取得を繰り返した女性教諭が懲戒免職に2025.1.9
- NEW
- 大阪府教育庁は2024年12月26日、生理休暇や介護休暇の不正取得などを常習的に繰り返していた...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 吉岡 潤(税理士法人日本経営 パートナー税理士)
- 鈴木 景 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業承継を成功させるための法務面・税務面におけるポイント ~令和7年度税制改正大綱を盛り込んで、専門家がわかりやすく解説!~
- 2025/01/17
- 12:00~12:50
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ