東京都暴力団排除条例の現状
2013/10/21 コンプライアンス, 民法・商法, その他
事案の概要
東京都暴力団排除条例が平成23年10月1日に施行されて2年が経過した。
東京都暴力団排除条例の基本理念は「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」「暴力団と交際しない」というものである。
平成25年5月には指定暴力団傘下組織幹部が暴力団排除宣言をした飲食店店主から利用を拒まれたところ、威圧するような態様において妨害行為をしたことから、公安委員会は当該暴力団組織に、かかる行為をしてはならいと命じた。また、平成25年9月には飲食店経営者が指定暴力団傘下組織幹部が行ったパーティーの際に、現金を供与し、利益を供与した。このような各行為は、東京都暴力団排除条例24条に該当する行為である。
コメント
事業者が暴力団組織に対し、現金といった利益を供与すると、東京都暴力団排除条例29条に基づき当該事実を公安委員会により公表されてしまう危険性がある。事業者にとって公表されたという事実は信頼を喪失してしまい多大な経済的損失を被るものである。
今後、事業者各自が東京都暴力団排除条例の規定に違反せず無為な損失を発生させなくてはならないだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第14回~
- NEW
- 2025/02/13
- 19:00~21:00
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- ニュース
- 厚生労働省、企業にカスハラ対策義務化へ2025.1.10
- NEW
- カスタマーハラスメント、通称“カスハラ”。顧客や取引先などから過剰な要求を受ける、不当な言いが...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号