JCAAが商事仲裁規則を改正
2014/03/11 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他
事案の概要
JCAA(日本商事仲裁協会)は、平成26年2月1日、企業間の取引の紛争解決の手続きである商事仲裁に関する商事仲裁規則を改正した。
同規則を改正することで、企業が商事仲裁の手続をより使いやすいものにし、利用を促す。
改正あるいは新たに規定されたものとしては、
1、電子メールによる通知の許容
2、通知の受領みなし(通知の受領拒否がされた場合発送の日から3日経過後に受領されたものとみなす)
3、相殺の抗弁の制限(仲裁申立ての通知を受領した日から4週間以内に限る)
4、仲裁判断は仲裁廷成立から6ヶ月以内に行う(努力義務)
5、当事者の懈怠に関する取扱いの規定の新設
6、緊急仲裁人による緊急保全措置命令の申立ての規定の新設
7、仲裁費用は、自己に不利益な仲裁判断をされた当事者が負担すること
8、仲裁手続費用には代理人報酬も含まれること
などがある。
同規則は、平成26年2月1日以後に手続が開始された仲裁事件に適用される。
コメント
企業間に紛争が生じた時に解決する手段の一つとして、商事仲裁の手続きがある。
この手続きは、一審限りの手続となっており裁判に比べ紛争が解決されるまでの時間はかからず、その分コストを抑えることができるというメリットがある。にもかかわらず、現状では利用数は少ない。
そこで、今回の規則改正により、利便性を向上させ利用を促すこととなった。
今回の改正により、手続きの迅速化や利便性の向上が図られたことは間違いないが、考えるべき点もある。
まず、仲裁費用は自己に不利益な仲裁判断をされた当事者が負担することとされている点について、勝敗にかかわらず生じてしまった紛争に決着をつけたいとの考えによる仲裁手続きの利用については消極的にならざるを得ないではないかと指摘されている。仲裁費用に代理人報酬も含まれるとされたことはこれをさらに助長するものといえる。
また、同規則48条が当事者の懈怠の規定を定めているが、この規定では不熱心な当事者について審理手続上不利な扱いをしていないので、審議促進につながらないとも指摘されている。
このような点が改善されれば同手続きの利用が促進され、企業にとっても有用なものになると考えられる。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 自社株の無償交付を従業員に拡大へ、会社法改正の動き2025.1.14
- NEW
- 企業が保有する自社株をより柔軟に活用し、企業の成長投資を後押しするため経済産業省が月内にも会...
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
- 豊泉 健二 氏(古河電気工業株式会社 法務部 部長)
- 藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
- 板谷 隆平 弁護士(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【12/16まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:古河電気工業に学ぶ 人材育成とナレッジマネジメント
- 終了
- 2024/12/16
- 23:59~23:59