佐久間 大輔弁護士
- つまこい法律事務所
労災・過労死事件を中心に、労働事件、一般民事事件を扱う。
近年は、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策などの予防にも注力しており、社会保険労務士会の支部や自主研究会で講演の依頼を受けている。
改正民法が2020年4月に施行されます。
労働契約は労働契約法で規律されるため、労働契約の体系そのものが変わるということはありませんが、労働法務に影響を与える部分もありますので、そのポイントを労務において起こうる事例を交えて解説します。
採用基準、健康配慮、メンタル不調による休職後の復職等、雇用契約書への書き込みで損害賠償などの紛争リスク低減
事業資金を借り入れるために従業員を保証人にする場合の手続き
改正後有効となる身元保証契約書の条項
労災の損害賠償金や残業代の請求の遅延損害金の利率
労働者の退職希望日の申出の期日の改正と就業規則の確認
ハラスメントや解雇による慰謝料請求権の消滅時効期間
・・・など
なお、賃金の請求権や災害補償請求権の消滅時効については、収録時は検討段階でしたので最新情報はこちらで更新させていただきます。
何卒ご了承ください。
2019年7月1日、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会がとりまとめた「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」が公表されました。
これによると、賃金請求権や災害補償請求権の消滅時効期間は5年に伸びる可能性がありますが、年次有給休暇請求権については現行の2年が維持される見通しです。
株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/06/01
1時間7分
労災・過労死事件を中心に、労働事件、一般民事事件を扱う。
近年は、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策などの予防にも注力しており、社会保険労務士会の支部や自主研究会で講演の依頼を受けている。
販売期間は終了いたしました
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